栄養アセスメント加算とは、通所事業所等において、栄養改善が必要な者を的確に把握し、適切なサービスにつなげていくことを目的とし、管理栄養士と介護職員等の連携による栄養アセスメントの取り組みを評価する加算です。2021年の介護報酬改定にて新たに創設されました。ここでは、栄養アセスメント加算について説明します。
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栄養アセスメント加算を算定するには、以下の要件すべてを満たすことが求められます。
・当該事業所の従業者として、または外部(※1)との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。 ・ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(※2)が共同して栄養アセスメントを実施すること。 ・利用者またはその家族に対して栄養アセスメント結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。 ・ LIFEを用いて、利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、栄養状態等の情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報(LIFEのフィードバック情報等)を活用していること。 ・ 定員超過利用・人員欠如減算に該当していないこと。
※1)他の介護事業所、医療機関、介護保険施設、日本栄養士会や都道府県栄養士会が設置・運営する「栄養ケア・ステーション」。ただし、介護保険施設については、常勤で1以上又は栄養マネジメント強化加算の算定要件の数を超えて管理栄養士を配置している施設に限る。
※2)(介護予防)通所リハビリテーションにおける共同して栄養アセスメントを行う職種は、「医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員その他の職種の者」が該当。
栄養アセスメントでは、以下の2項目の実施が求められます。
・利用者の体重を1月ごとに測定すること。 ・①~④の手順に従い、栄養アセスメントを3月に1回以上実施すること。
① 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握する ② 管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮しつつ、解決すべき栄養管理上の課題を把握する ③ ①②の結果を利用者又はその家族に対して説明し、必要に応じ解決すべき栄養管理上の課題に応じた栄養食事相談、情報提供等を行う ④ 低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者については、介護支援専門員と情報共有を行い、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供を検討するように依頼する
・原則として、利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間、及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、栄養アセスメント加算は算定しない。ただし、栄養アセスメントの結果、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供が必要と判断された場合は、栄養アセスメント加算の算定月でも栄養改善加算を算定できる。
50単位/月
・通所介護 ・通所リハビリテーション(※) ・地域密着型通所介護 ・認知症対応型通所介護(※) ・看護小規模多機能型居宅介護
※介護予防も含む
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