口腔・栄養スクリーニング加算とは、介護職員等が実施可能な口腔スクリーニングを、栄養スクリーニング加算による取組・評価と一体的に行った場合を評価する加算です。2021年度の介護報酬改定にて、これまでの「栄養スクリーニング加算」が廃止され、新たな加算として創設されました。ここでは、口腔・栄養スクリーニング加算について詳しく説明します。
口腔・栄養スクリーニング加算を算定するには、以下の要件を満たす必要があります。
・口腔・栄養スクリーニング加算I・IIともに、6カ月に1回の算定が限度 ・加算Iは栄養アセスメント加算、栄養改善加算および口腔機能向上加算との併算定不可 ・加算IIは栄養アセスメント加算、栄養改善加算または口腔機能向上加算を算定しており、加算Iを算定できない場合のみ算定可能
*関連記事:口腔・栄養スクリーニング加算 2021年度介護報酬改定の変更ポイント
●通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護(※)、通所リハビリテーション(※)、看護小規模多機能型居宅介護
口腔・栄養スクリーニング加算(I):20単位/回 口腔・栄養スクリーニング加算(II):5単位/回
●特定施設入居者生活介護(※)、地域密着型特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護(※)、認知症対応型共同生活介護(※)
口腔・栄養スクリーニング加算:20単位/回
※:介護予防を含む
口腔・栄養スクリーニング加算を算定するには、下記の手順に沿ってスクリーニングを実施します。
① スクリーニングの実施:サービス利用開始時または当該加算の算定開始時
② スクリーニング結果の情報提供等:担当介護支援専門員に結果を文書等で提供
③ 再スクリーニングの実施:6カ月ごとに再スクリーニングを実施し、介護支援専門員に情報提供
これらを継続的に実施することにより、利用者の口腔の健康状態と栄養状態の維持・向上に努めることが求められます。
*関連記事:口腔・栄養スクリーニング加算の様式・算定に必要な実務内容など整理 令和3年度介護報酬改定
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