居宅介護支援(ケアマネジャー)の報酬単価とは?売り上げをアップする方法も合わせてご紹介

2023.05.09
2023.05.09
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居宅介護支援事業所は、ケアマネジャー1人当たりの担当件数によって介護報酬の単価が変わってしまいます。

経営者・管理者の皆様は、「売り上げをアップするためにはどうすればいいの?」や「売り上げ目標を達成するために単価をアップさせる方法を知りたい」といった悩みや疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

そのような方々に向けて、この記事では、居宅介護支援事業所の報酬単価や、売り上げをアップする方法について解説していきます。

目次
    居宅介護支援(ケアマネジャー)の報酬単価とは?
    居宅介護支援事業所の売り上げの全国平均とは?
      居宅介護支援(ケアマネジャー)で売り上げをアップする方法とは?
        居宅介護支援(ケアマネジャー)でコストダウンする方法とは?
          まとめ

            居宅介護支援(ケアマネジャー)の報酬単価とは?

            居宅介護支援の報酬は、「基本報酬に各種加算減算を加減した単位数」に「地域区分ごとに定められる単価」を掛け合わせることによって算定します。

            居宅介護支援(ケアマネジャー)の基本報酬の単位数とは?

            居宅介護支援費の1月あたりの単位数は以下の表のようになっています。

            報酬種類 1人あたりの件数 要介護1・2の単位数 要介護3~5の単位数
            居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅰ) 40件未満 1,076単位 1,398単位
            居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅱ) 40以上60件未満 539単位 698単位
            居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅲ) 60件以上 323単位 418単位
            居宅介護支援費(Ⅱ)(ⅰ) 45件未満 1,076単位 1,398単位
            居宅介護支援費(Ⅱ)(ⅱ) 45以上60件未満 522単位 677単位
            居宅介護支援費(Ⅱ)(ⅲ) 60件以上 313単位 406単位

            居宅介護支援(ケアマネジャー)の基本報酬の逓減性とは?

            居宅介護支援事業所の逓減制とは、ケアマネジャー1人あたりの担当件数が39件を超えると、40件以上の部分について基本報酬が低くなるという介護報酬上の仕組みです。

            2021年度の介護報酬改定では、この逓減性の見直しが行われ、ICTの活用または事務職員の配置をしている事業所に限って、39件の上限が44件に引き上げられました。ICTの活用または事務職員の配置についての詳細は以下のようになっています。

            【情報通信機器(人工知能関連技術を含む)の活用】

            情報通信機器は、介護支援専門員が行う業務等の負担軽減や効率化に寄与しなければなりません。

            例えば、以下のようなものが考えられます。

            • 事業所内や利用者の情報を共有できるチャット機能のアプリケーションを備えたスマートフォン
            • 訪問記録を随時機材できる機能(音声入力も可)のソフトウェアを組み込んだタブレット等

            【事務職員の配置】

            事務職員は、介護支援専門員が行う業務等の負担軽減や効率化に寄与しなければなりません。常勤でなくても差し支えないとされており、同一法人内の配置も認められています。ただし、常勤換算で介護支援専門員1人あたり、1月24時間以上の勤務が必要です。

            地域区分による1単位あたりの単価とは?

            1単位あたりの単価は、1級地から7級地、その他の地域区分に応じた単価が設けられています。

            地域区分の単価は以下の表のとおりです。

            地域区分 単価 適用地域
            1級地 11.40円 東京都特別区
            2級地 11.12円 神奈川県横浜市、大阪府大阪市など
            3級地 11.05円 埼玉県さいたま市、千葉県千葉市など
            4級地 10.84円 千葉県船橋市、東京都立川市など
            5級地 10.70円 茨城県水戸市、京都府京都市など
            6級地 10.42円 宮城県仙台市、栃木県宇都宮市など
            7級地 10.21円 北海道札幌市、長野県長野市など
            その他 10.00円 1級地~7級地以外

            居宅介護支援事業所の売り上げの全国平均とは?

            厚生労働省の「令和4年度介護事業経営概況調査」によると、居宅介護支援事業所が配置している介護支援専門員の常勤換算数の平均は『2.7人』であり、1カ月あたりの収入は『125万6,000円』、介護支援専門員(常勤換算)1人当たり実利用者数は『42.7人』となっています。

            居宅介護支援(ケアマネジャー)で売り上げをアップする方法とは?

            厚生労働省の「令和4年度介護事業経営概況調査」によると、居宅介護支援事業所の収支差率は『4%』となっています。そのため、居宅介護支援は黒字化も十分見込めるサービス種別になってきたと言えそうです。

            そのような状況の中で、居宅介護支援事業所の売り上げをさらにアップするためには、加算の算定や利用者の確保などが重要になってきます。具体的には、以下のような方法が考えられます。

            • 特定事業所加算などを算定するための体制を整える。
            • ケアマネジャーを採用し、事業所を大規模化する。
            • 居宅介護支援の報酬体系は要介護3〜5の利用者の方が高く設定されているため、積極的に中重度の利用者を受け入れる。
            • 基本報酬が低くなる件数の上限を増やすために、ICTの導入や事務職員を配置する。

            居宅介護支援(ケアマネジャー)でコストダウンする方法とは?

            売り上げを増やす以外にもコストダウンをすることによって、黒字化を目指すことができます。具体的には、以下のようなコストダウンの取り組みが考えられるでしょう。

            • 有給休暇の取得促進・1on1ミーティングの導入など働きやすい環境を整え、職員の離職を減らすことで、採用コストを削減する。
            • 固定電話やネット回線などの通信費のプランを見直す。
            • ペーパーレス化を推進し、印刷費・書類保管に係る費用を抑える。
            • ICT等を導入して業務効率化を図り、残業代などの人件費を抑える。

            まとめ

            ここまで、居宅介護支援事業所における報酬単価や、売り上げをアップする方法を述べてきましたが、いかがでしたでしょうか。

            黒字化することが難しいと言われていた居宅介護支援事業所ですが、近年になり、収支差率が黒字になっています。各種加算の算定や利用者確保によって売り上げをアップし、更なる黒字化を目指しましょう。

            最後までお読みいただきありがとうございました。

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