居宅介護支援事業所は、ケアマネジャー1人当たりの担当件数によって介護報酬の単価が変わってしまいます。
経営者・管理者の皆様は、「売り上げをアップするためにはどうすればいいの?」や「売り上げ目標を達成するために単価をアップさせる方法を知りたい」といった悩みや疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
そのような方々に向けて、この記事では、居宅介護支援事業所の報酬単価や、売り上げをアップする方法について解説していきます。
居宅介護支援の報酬は、「基本報酬に各種加算減算を加減した単位数」に「地域区分ごとに定められる単価」を掛け合わせることによって算定します。
居宅介護支援費の1月あたりの単位数は以下の表のようになっています。
居宅介護支援事業所の逓減制とは、ケアマネジャー1人あたりの担当件数が39件を超えると、40件以上の部分について基本報酬が低くなるという介護報酬上の仕組みです。
2021年度の介護報酬改定では、この逓減性の見直しが行われ、ICTの活用または事務職員の配置をしている事業所に限って、39件の上限が44件に引き上げられました。ICTの活用または事務職員の配置についての詳細は以下のようになっています。
【情報通信機器(人工知能関連技術を含む)の活用】
情報通信機器は、介護支援専門員が行う業務等の負担軽減や効率化に寄与しなければなりません。
例えば、以下のようなものが考えられます。
【事務職員の配置】
事務職員は、介護支援専門員が行う業務等の負担軽減や効率化に寄与しなければなりません。常勤でなくても差し支えないとされており、同一法人内の配置も認められています。ただし、常勤換算で介護支援専門員1人あたり、1月24時間以上の勤務が必要です。
1単位あたりの単価は、1級地から7級地、その他の地域区分に応じた単価が設けられています。
地域区分の単価は以下の表のとおりです。
厚生労働省の「令和4年度介護事業経営概況調査」によると、居宅介護支援事業所が配置している介護支援専門員の常勤換算数の平均は『2.7人』であり、1カ月あたりの収入は『125万6,000円』、介護支援専門員(常勤換算)1人当たり実利用者数は『42.7人』となっています。
厚生労働省の「令和4年度介護事業経営概況調査」によると、居宅介護支援事業所の収支差率は『4%』となっています。そのため、居宅介護支援は黒字化も十分見込めるサービス種別になってきたと言えそうです。
そのような状況の中で、居宅介護支援事業所の売り上げをさらにアップするためには、加算の算定や利用者の確保などが重要になってきます。具体的には、以下のような方法が考えられます。
売り上げを増やす以外にもコストダウンをすることによって、黒字化を目指すことができます。具体的には、以下のようなコストダウンの取り組みが考えられるでしょう。
ここまで、居宅介護支援事業所における報酬単価や、売り上げをアップする方法を述べてきましたが、いかがでしたでしょうか。
黒字化することが難しいと言われていた居宅介護支援事業所ですが、近年になり、収支差率が黒字になっています。各種加算の算定や利用者確保によって売り上げをアップし、更なる黒字化を目指しましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。