通所介護は介護保険法に基づくサービスを提供するため、定期的に指定権者(都道府県または市)によって法令を遵守しているか確認を受けることになります。このチェックが運営指導(実地指導)です。
運営指導の実施についての通知が届いた事業者の中には、「運営指導ではどのようなことをチェックされるの?」や「前回の実地指導から時間が経っているから、何を準備すればいいかわからない。」という方もいらっしゃるかもしれません。
そのような不安を感じている方へ、この記事では、実地指導・監査の必要書類とチェック項目について解説しています。
行政指導(運営指導・集団指導)と監査の違いとは、行政指導は「サービスの質の確保と保険給付の適正化を目的として実施される。」のに対し、監査は「運営基準違反等の可能性がある場合に、その内容を的確に把握することを目的として実施される。」という実施の目的が異なる点が挙げられます。
行政指導(運営指導・集団指導)と監査の関係性については、以下のようになっています。
運営指導(実地指導)とは、指定権者(都道府県または市)が、指定の有効期間中(6年間)に少なくとも1回以上、サービスの質の確保と保険給付の適正化を目的として、原則事業所を訪問して、法令の遵守等を確認することを指します。
運営指導は、以前は『実地指導』という名称でしたが、確認する内容によってはオンラインツールを活用して実地にて行わない場合もあることから、2022年に『運営指導』という名称になりました。
指定権者(都道府県または市)が運営指導で実施する指導は以下の3つとなります。
(1)介護サービスの実施状況指導
(2)最低基準等運営体制指導
(3)報酬請求指導
事業所の運営状況についてチェックが行われ、その結果、『指導なし』または、指摘事項の程度に応じて『助言』、『口頭指導』、『文書指導』といった指導等を受けることになります。
介護サービスの実施状況指導では、利用者様に対して適切なサービスを提供しているかを確認するために、実地で施設設備の状況やサービスの提供状況などをチェックされます。
最低基準等運営体制指導では、サービス種別ごとの基準等に規定されている運営体制を満たしているかをチェックされます。
※原則実地で行われますが、現場に行かなくても確認可能と判断された場合は、オンラインツールを活用し、実施されることがあります。
報酬請求指導では、不正請求の防止を目的として、適正に介護報酬を請求しているかをチェックされます。
監査とは、指定権者(都道府県または市)が、不正や法令違反が認められる場合やそのおそれがある場合に、内容を的確に把握することを目的として、事業所の訪問または関係者の出頭を通して、法令の遵守等の状況を確認することを指します。
監査は、運営指導(実地指導)の結果、以下の4つのうちいずれかの不正の疑い等が発覚し、実施されるケースが多いです。
そして、監査が実施され、違反・不正行為が認められた場合は、その内容に応じて、改善を求める『改善勧告』や『改善命令』、行政処分である『指定の一部効力停止』『指定の全部効力停止』『指定取消』が行われます。
通所介護(地域密着型通所介護も含む)の運営指導(実地指導)や監査に向けて準備する書類をご紹介します。
運営指導で確認される書類は、厚生労働省から『標準確認文書』として例示されています。
*参考:厚生労働省 確認文書
通所介護(地域密着型通所介護も含む)の運営指導(実地指導)当日に確認される項目(一部抜粋)をご紹介します。
運営指導で確認される項目は、厚生労働省から『標準確認項目』として例示されています。
*参考:厚生労働省 確認項目
【設備】
【運営】
など
自己点検票とは、介護保険法に定められる基準(人員基準・設備基準・運営基準)や介護報酬の算定が適正に行われているかどうかを、事業所が自己点検するための様式です。
運営指導の前に自己点検票を利用したチェックを実施することが求められますので、指定権者のホームページから自己点検票の様式をダウンロードして入力しましょう。
ここでは、東京都が公開している通所介護事業の自己点検票をもとに、その内容の一部をご紹介していきます。
【人員に関する基準】
【設備に関する基準】
【運営に関する基準】
【介護給付費の算定および取り扱い】
別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が、利用者に対し、指定通所介護を行った場合は、イからニまでにより算定した単位数の1000分の11相当する単位数を所定単位数に加算する。
運営指導(実地指導)において指摘・指導を受けないために、対策のポイントをいくつかご紹介します。
通所介護における運営指導(実地指導)・監査について述べてきましたが、いかがでしたでしょうか。
運営指導にあたっては、自己点検票、標準確認文書等を準備し、万全の態勢でのぞめるように、日頃の書類作成、整理、保管がとても大切になっています。
ここでご紹介した内容が、皆様の事業所運営のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。