訪問介護事業所の運営を継続するにあたり、人員基準・設備基準・運営基準の遵守は特に皆様が気を付けている点だとお察しします。
経営者・管理者の皆様の中には、「運営指導(実地指導)の前に設備基準をもう一度確認したい」や「設備基準に定められる備品はそろっているのだろうか?」などといったお悩みをお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
そのような方々に向けて、この記事では、訪問介護の設備基準と具体的な設備・備品の例についてご紹介します。
訪問介護の設備基準とは、事業所を運営するにあたって最低限は準備する必要がある設備や備品についてのルールです。「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」という省令に記載されています。
訪問介護の人員基準には、訪問介護員やサービス提供責任者などの最低限配置しなくてはならない職種、資格要件、配置基準などが定められています。
訪問介護の人員基準については、こちらの記事に詳しくまとめていますのでご覧いただけると幸いです。
訪問介護の運営基準には、サービスの提供にあたって、作成しなくてはいけない書類や利用者様・その家族に説明しなくてはいけない内容など、事業所の運営にあたって遵守しなくてはいけない基準が定められています。
訪問介護の運営基準については、こちらの記事に詳しくまとめていますのでご覧いただけると幸いです。
ここからは、具体的にはどのような備品や設備を整備しなければならないのか、詳しく見ていきます。
訪問介護の設備基準には「事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の区画を設けること」が定められています。この事業の運営を行うために必要な区画が『事務室』です。
具体的な広さについては記載されていませんが、利用申込の受付や相談などに対応できるよう、適切なスペースを確保することとされています。
他の事業と同じ事務室を利用する場合は、間仕切りをするなど、訪問介護事業のために利用するスペースを明確に分ける必要があります。
ただし、業務に支障がない場合は、間仕切りなどで明確に区分がされていなくても、訪問介護事業を行うための区画が明確に特定されていれば足りるとされています。
訪問介護の設備基準には「指定訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない」と定められています。
特に手指の消毒など感染症予防に必要な備品等に配慮することが定められています。
設備基準には、訪問介護事業所の運営・サービス提供に必要な設備・備品を備えなくてはいけないことが定められています。
それでは、具体的にはどのような設備・備品・消耗品を準備すれば良いのか、例をご紹介します。
ここまで、訪問介護事業所の設備基準や、具体的に準備が必要な設備や備品などについて述べてきましたが、いかがでしたでしょうか。
運営指導(実地指導)で指摘を受けないためにも、設備基準の内容を理解した上で、ご自身の事業所に必要な設備・備品が一通りそろっているかどうか、今一度確認してみましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。