デイサービス(通所介護)の就業規則の書き方や変更時のルールとは?無料でダウンロードできる就業規則のテンプレートもご用意!

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法改正や社内の人事制度の変更などにより、就業規則を見直したいと考えるデイサービス事業者の方もいらっしゃるでしょう。

そのような際に、「就業規則を変更する際には、どんなルールがあるの?」や「変更したい内容を就業規則にどうやって記載すればいいの?」といった悩みをお持ちではないでしょうか。

この記事では、デイサービスの経営者・管理者の皆様に向けて、就業規則の改善方法や変更の際のルールに加えて、無料でダウンロードできる就業規則のテンプレートをご用意しております。ぜひ最後までお読みいただけると幸いです。

目次
    就業規則とは?
      就業規則の作成義務とは?
        就業規則に記載が必要な項目とは?
        デイサービス(通所介護)の就業規則の記載例とは?
        就業規則の周知方法とは?
          デイサービス(通所介護)の就業規則を改善・見直しするタイミングとは?
            デイサービス(通所介護)の就業規則を変更する際のルールとは?
            就業規則に関する専門家は社会保険労務士
              デイサービスで使える就業規則のテンプレートを無料ダウンロード
                まとめ

                  就業規則とは?

                  就業規則とは、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律などについて定めた職場における規則集です。

                  労働基準法などに基づく最低限度の項目だけでなく、事業所が独自に定める項目についても規定し、従業員が事業所で働く上で理解しておくべきルールを共有し、無用なトラブルを防ぐために作成しています。

                  就業規則の作成義務とは?

                  労働基準法には、就業規則の作成義務がある事業者の範囲が定められています。

                  (作成及び届出の義務)

                  第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

                  引用元:労働基準法

                  このように、パートタイマーも含めて職員の人数が常時10人以上の事業所は就業規則の作成義務があります。

                  就業規則に記載が必要な項目とは?

                  就業規則に記載が必要な項目は、労働基準法で定められています。

                  【就業規則に記載する内容の分類】

                  • 絶対的記載事項
                  • 相対的記載事項
                  • 任意的記載事項

                  それでは、就業規則に記載する項目をそれぞれ詳しく見ていきましょう。

                  就業規則の絶対的記載事項とは?

                  絶対的記載事項とは、就業規則に必ず記載しなければならない項目のことで、以下の事項が挙げられます。

                  • 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇ならびに交替制の場合には就業時転換に関する事項
                  • 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
                  • 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

                  就業規則の相対的記載事項とは?

                  相対的記載事項とは、デイサービスにおいて制度として定めた場合には必ず記載しなければならない項目のことで、以下の事項が挙げられます。

                  • 退職手当に関する事項
                  • 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
                  • 食費、作業用品などの負担に関する事項
                  • 安全衛生に関する事項
                  • 職業訓練に関する事項
                  • 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
                  • 表彰、制裁に関する事項
                  • その他全労働者に適用される事項

                  就業規則の任意的記載事項とは?

                  任意的記載事項とは、就業規則に記載するかどうかを事業者が決められる項目のことで、以下の事項が挙げられます。

                  • 採用手続き、試用期間、配置転換に関する事項
                  • 異動、出向・転籍に関する事項
                  • 休職、服務規律、就業に関する遵守事項

                    など

                  デイサービス(通所介護)の就業規則の記載例とは?

                  ここからは、デイサービスのパートタイマーにおける就業規則の記載例をご紹介していきます。

                  絶対的記載事項の記載例

                  賃金

                  第〇条 (賃金)

                  パートタイマーの賃金に関する詳細は、労働条件通知書兼労働契約書により定める。

                  退職の事由

                  第〇条 (退職の事由)

                  パートタイマーは次の各号の一に該当する場合は、退職とする。

                  (1)死亡したとき

                  (2)退職願を提出し、会社の承認を受けたとき

                  (3)労働契約期間が満了し、更新しないとき

                  (4)会社に届出のない欠勤が所定の休日も含め連続14日間に及んだとき

                  (5)取締役に就任したとき(兼務取締役を除く)

                  (6)関連会社に転籍したとき

                  休日

                  第〇条 (休日)

                  所定休日は勤務シフトにより決定する。

                  2. 労働基準法第35条により1週間のうち1日を法定休日とするものとし、週の起算日は日曜日とする。

                  相対的記載事項の記載例

                  退職金

                  第〇条 (退職金)

                  パートタイマーに退職金は支給しない。

                  健康診断

                  第〇条 (健康診断)

                  会社は週当たり労働時間が30時間を超えるパートタイマーに対し、毎年1回、定期に健康診断及びストレスチェックを行う。その他、必要に応じてパートタイマーの全部又は一部に対し、健康診断又は予防注射を行うことがある。

                  2. 前項の定めにかかわらず、深夜労働等の一定の業務に常時従事するパートタイマーに対しては、当該業務への配置替えの際及び6カ月以内ごとに1回(胸部エックス線検査及びかくたん検査は1年以内ごとに1回)、定期健康診断の検査項目について医師による健康診断を行う。

                  3. 前2項の健康診断の実施について、対象者は、正当な理由なくこれを拒んではならない。

                  4.健康診断の結果、特に必要ある場合は就業を一定期間禁止し、又は職場を配置転換することがある。

                  5. 前項の就業禁止期間は原則として無給とする。

                  6. 健康診断の結果、要精密検査と診断された者は、必ず精密検査を受け会社に結果を報告しなければならない。

                  打切補償

                  第〇条 (打切補償)

                  パートタイマーが業務上の災害で療養開始後3年を経過しても治らない場合は、平均賃金の1,200日分の打切補償を行い、その後補償を打ち切ることがある。

                  2.前項の定めは、労働者災害補償保険法が支給する傷病補償年金に代えることができる。

                  任意的記載事項の記載例

                  休職

                  第〇条 (休職)

                  パートタイマーの休職はこれを設けない。

                  2.業務外の傷病その他私的な理由により、就労不能となった場合、就労不能となった日から14日経過しても就労できない場合、14日経過した日をもって退職となる。

                  服務規律

                  第〇条 (服務規律)

                  パートタイマーは、会社の方針、諸規則、通達、●●の指示命令を誠実に守り、自己の業務に専念し、互いに協力して作業能率の向上に努力するとともに、職場秩序の保持に努めなければならない。

                  2.●●は、部下の人格を尊重するとともに、これを指導し、率先してその職務を遂行しなければならない。

                  就業規則の周知方法とは?

                  就業規則は、事業所の見やすい場所への掲示、書面の交付などによって、職員に周知する必要があります。

                  【就業規則の周知方法】

                  • 常時、事業所の見やすい場所に掲示する、または備え付ける
                  • 書面で労働者に交付する
                  • 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各事業所に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する

                  デイサービス(通所介護)の就業規則を改善・見直しするタイミングとは?

                  就業規則に記載されている事項は、事業所の現状と合致している必要がありますから、定期的な見直しをすることが大切です。

                  【就業規則を見直すタイミング】

                  • 新しい制度や手当を導入した場合
                  • 所定労働時間を変更した場合
                  • 労働基準法などの法改正があった場合

                    など

                  デイサービス(通所介護)の就業規則を変更する際のルールとは?

                  労働基準法には「就業規則を変更する際には必ず労働者側の意見を聞かなければならない」と定められています。

                  (作成の手続)

                  第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。

                  ② 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。

                  引用元:労働基準法

                  就業規則変更の流れ

                  就業規則を変更した際の流れは以下のようになります。

                  1. 変更した就業規則を職員へ周知する。
                  2. 労働組合(労働者の過半数で組織している場合)または労働者の過半数を代表する職員からの意見を聞く。
                  3. 変更した就業規則に意見書を添付し、所轄の労働基準監督署に届け出る。(労働者数が10人未満の場合、届出は不要)。

                  就業規則に関する専門家は社会保険労務士

                  デイサービスで「現行の就業規則を改善したい」という時に、どのように進めれば良いのでしょうか。

                  経営者が自分で項目・内容の変更等を行うこともできます。

                  ただし、法律的に問題のない内容となっているのか、誤解が生じるような表現・文章になっていないか、といった不安がでてくると思いますので、不安を感じた方は、専門家である社会保険労務士に相談するのが良いでしょう。

                  デイサービスで使える就業規則のテンプレートを無料ダウンロード

                  デイサービスで利用できる就業規則のひな形をご用意しました。無料でダウンロードすることができますので、ご活用いただけると幸いです。

                  ※こちらのひな形ファイルに関しては、ユーザー様の責任にてご利用ください。
                  また、ご利用の際には、行政からの通知、事業所の最新の状況等に応じて、項目や内容を編集してください。

                  リンク:就業規則(正社員)のテンプレートを無料ダウンロード(Wordファイル)

                  リンク:就業規則(パートタイマー)のテンプレートを無料ダウンロード(Wordファイル)

                  まとめ

                  ここまで、就業規則に記載しなければならない項目や見直しのタイミング、相談する専門家などについて述べてきましたが、いかがでしたでしょうか。

                  就業規則は一度作成すればそれで終わり、というものではありません。労働条件の変更や法改正のタイミングなどで、適切に見直し・改善を行いましょう。

                  最後までお読みいただきありがとうございました。

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