新型コロナウイルスなどの感染症が流行する中で、居宅介護支援事業所を運営する皆様は感染予防や感染拡大の防止に特に気を使っていらっしゃることでしょう。
そのような中で、「現在行っている感染症対策は十分なのかな?」や「感染症対策のマニュアルは何を参考にすればいいの?」といった悩みをお持ちの方もいるかもしれません。
この記事では、管理者・経営者の皆様に向けて、居宅介護支援事業所における感染症の予防や拡大を防止するための方法などについて解説していきます。
感染症とは、病気の原因となるようなウイルスや細菌などが体の中に入り、熱が出たり下痢になったり、具合が悪くなることを指します。
感染症には様々な種類がありますが、具体的に居宅介護支援事業所で対策すべき感染症の病原体について例をご紹介します。
など
ケアマネジャーが感染症拡大を予防するためには、どのような対策が必要になってくるのでしょうか。
居宅介護支援の運営基準には、『感染症の予防及びまん延の防止のための措置』という項目があり、
といったことが定められています。
それでは、居宅介護支援事業所で感染症のまん延を防止するためには、どのような対応が推奨されているのかを見ていきましょう。
特定非営利活動法人静岡県介護支援専門員協会は、「新型コロナ感染症予防対策の手引き~居宅介護支援事業所・地域包括支援センター編~ 」を発表しています。
感染症を予防するための基本的な対策や、感染症の拡大を防ぎながらケアマネジメントを続けるための方法を、マニュアルに沿って見ていきましょう。
感染症を予防しながらサービスを提供するにあたり、以下のような基本的な対策が示されています。
ここでは、新型コロナウイルスが流行する中でも、感染を予防しながらケアマネジメントを行うための具体的な方法が示されています。
インテーク、契約、アセスメント、居宅サービス計画原案の作成、サービス担当者会議など、一連のケアマネジメント業務における注意点について記載がありますが、ここではアセスメント時の対策をピックアップしてご紹介します。
【訪問準備】
【居宅訪問】
【情報収集】
【緊急性の判断】
【訪問後の対応】
長崎市介護支援専門員連絡協議会は、「新型コロナウィルス感染症に係る居宅介護支援事業所における業務の考え方(居宅介護支援事業所版BCP)」を発表しており、日頃から徹底した予防策を講じる大切さを説いています。
それでは、居宅介護支援事業所における「感染の予防」と「感染拡大の防止」のための対策を、冊子に沿って見ていきます。
【防護品などの衛生材料を確保】
【事務所内の掃除・消毒】
【事業所に出入りする際の注意点】
【訪問時の注意点】
【職員のメンタルケアに対する体制を構築】
感染症が流行する中でサービスを提供することで、職員のストレスが高まるため、以下のような事前の対策をします。
厚生労働省は「介護現場における(施設系 通所系 訪問系サービスなど)感染対策の手引き」というマニュアルを発表しています。この中には、感染を予防するために管理者や職員が日頃から取り組むべきことについての記載がありますので、詳しくご紹介していきます。
感染防止のために、管理者は日頃から以下のような取組みを行うことが重要です。
感染症の予防のために、以下の対応を職員全員で取り組むことが重要です。
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、厚生労働省は事務連絡で、ケアマネジメント業務の弾力的な対応などの臨時的な対応策を示してきました。
ここからは、厚生労働省が示した臨時的な対応の中身について、詳しく見ていきましょう。
ケアマネジメント業務の弾力的な対応について、事務連絡を抜粋してご紹介します。
【利用者宅の訪問】
【サービス担当者会議】
【モニタリング時の居宅訪問】
【サービス変更時のケアプラン見直し作成】
介護報酬の柔軟な取扱いについて、事務連絡を抜粋してご紹介します。
【減算にならない特例】
【退院・退所加算の特例】
【特定事業所加算の特例】
【サービス利用実績がない場合の居宅介護支援費の特例】
ここまで、ケアマネジャーが居宅介護支援事業所で対策するべき感染症の種類や、感染症を予防する方法について述べてきましたが、いかがでしたでしょうか。
居宅介護支援事業所で感染症を予防するにあたり、厚生労働省や静岡県介護支援専門員協会、長崎市介護支援専門員連絡協議会などが参考にするべきマニュアル等を公開しています。これらを参考にしながら、ご自身の事業所における感染症対策のマニュアル・指針を整備していきましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。