【居宅介護支援】ケアマネジャーの担当件数の上限は何件?担当件数の全国平均もご紹介しています

2023.01.30
2023.07.07
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居宅介護支援事業所では、ケアマネジャー1人につき、何人の利用者様を担当するのかが事業所の収入に直結しています。

昨今の報酬改定で『逓減制の見直し』の情報を得て、「ケアマネジャー1人あたりが担当できる件数の上限は何件になったの?」や「どうすれば逓減制が緩和された件数を担当できるの?」といった疑問をお持ちの居宅介護支援事業所の経営者・管理者の方もいらっしゃることでしょう。

そうした疑問をお持ちの皆様に向けて、この記事では、ケアマネジャーの担当件数について詳しく説明していますので、ぜひ最後までお読みください。

目次
    居宅介護支援のケアマネジャーが担当できる件数の上限は何件?
    ケアマネジャーの担当件数の全国平均とは?
      居宅介護支援でケアマネジャー1人あたりの担当件数が上限を超えた場合はどうなるの?
        担当件数の上限を超えないための対策とは?
          逓減制による介護報酬の減額を受けないための対策とは?
          まとめ

            居宅介護支援のケアマネジャーが担当できる件数の上限は何件?

            居宅介護支援の人員基準では「常勤の介護支援専門員の配置は利用者35人に対して1人を基準とするものであり、利用者の数が35人又はその端数を増すごとに増員することが望ましい」とされていることから、ケアマネジャー1人あたりの担当件数の上限は一般的に「35名」だと理解されています。

            一方で、介護報酬の請求では、ケアマネジャー1人あたりの担当件数が40名以上になると基本報酬が減額されることになりますので、この「40名未満(39名)」を上限だと考えているケースもあります。

            ケアマネジャーの担当件数の計算方法とは?

            介護報酬の請求における担当件数の数え方は、要介護の利用者様は「1名」として数え、要支援の利用者様は「0.5名」として数えるので注意しましょう。

            ケアマネジャーの基本報酬の逓減制とは?

            居宅介護支援事業所の基本報酬の逓減制とは、ケアマネジャー1人あたりの担当件数が40名以上になると、40名以上の利用者様について基本報酬が低くなるという介護報酬上の仕組みです。

            2021年度の介護報酬改定では、ICTの活用または事務職員の配置をしている事業所に限って、減額される件数が「40名以上」から「45名以上」となるルールが設けられました。

            ケアマネジャーの担当件数の全国平均とは?

            それでは、ケアマネジャー1人当たりの担当件数の全国平均はどのくらいなのでしょうか。

            厚生労働省の『令和2年度介護事業経営実態調査』によると、介護支援専門員(常勤換算)1人当たり実利用者数は、「39.4人」となっていました。

            居宅介護支援でケアマネジャー1人あたりの担当件数が上限を超えた場合はどうなるの?

            居宅介護支援事業所でケアマネジャー1人あたりの担当件数が上限(35件)を超えた場合、人員基準違反となり、行政指導を受ける可能性があります。

            そのため、35件を超えるような場合は、事業所を管轄する市町村に確認をとってから事業所としての方針を決めるのが良いでしょう。

            担当件数の上限を超えないための対策とは?

            ケアマネジャーの担当件数の上限(35名)を超えないためには、事業所として取るべき対策をいくつかご紹介します。

            • 非常勤のケアマネジャーを雇う。
            • 他の介護サービス事業所と兼務によってケアマネジャーの人数を確保する。

            逓減制による介護報酬の減額を受けないための対策とは?

            居宅介護支援事業所の逓減制の適用による減額を受けないための対策として、「ICTの導入」または「事務員の配置」が必要になります。

            ICTを導入する

            ICTの導入には、以下のような機器等の導入があります。

            • 事業所内外や利用者様の情報を共有できるチャットアプリを備えたスマートフォン
            • 訪問記録を随時記載できる機能(音声入力も可)のソフトウェアを組み込んだタブレット

            事務員を配置する

            事務員の配置には、以下のような条件が定められています。

            • 介護支援専門員が行う一連の業務等の負担軽減や効率化に資する職員を配置
            • 事務員の勤務形態は常勤でなくても可
            • 居宅介護支援事業所内の配置に限らず、同一法人内の配置でも可
            • 事務員は常勤換算で介護支援専門員1人あたり1月24時間以上の勤務が必要

            まとめ

            ここまで、ケアマネジャーの担当件数と担当件数の上限を超えないように実施する対策等について見てきましたが、いかがでしたでしょうか。

            全国平均から見ても、ケアマネジャーひとり一人にできるだけ多くの利用者様を担当してもらうことで、経営状況の安定を目指している事業所が多いようです。そのためには、ICTの導入・事務員の配置等を行い、ケアマネジャーの業務効率化を図ることが必要になるでしょう。

            最後までお読みいただきありがとうございました。

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