訪問介護の開業を検討している方は、指定申請を行うために採用する職種と人数を調べているのではないでしょうか。
訪問介護事業所を開業・運営するためには、『人員に関する基準(人員基準)』に定められる職種・人数を配置しなくてはいけません。
この記事では、訪問介護の人員基準について詳しく説明していますので、ぜひ最後までお読みください。
人員基準には、訪問介護事業所が適切なサービスを提供するために、最低限配置しなくてはいけない職種と人員数が以下のように定められています。
常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事するサービス提供責任者を1人以上配置して、業務を効率的に行っている場合は、利用者の数が50人または端数を増すごとに1人以上
※1 兼務は、その職種の業務に支障がない範囲や定められる基準を満たす範囲で、訪問介護の他の職務や同一敷地内の他の事業所等の職務に従事すること等が認められています。兼務を考えている場合は、具体的な兼務の可否を所轄官庁にご確認いただき、適切に人員を配置しましょう。
新たに事業を開始する場合は、適切な方法により利用者の数を推定し、配置しなくてはいけません。また、運営開始後は、利用者の数は、前3月の平均を算出し、配置しなくてはいけません。 これらの利用者の数を計算するにあたり、通院等乗降介助のみを提供した利用者は、『0.1人』として数えます。 サービス提供責任者の配置は、利用者の数が40人を超える場合は、常勤換算方法により配置することができます。この場合、サービス提供責任者として配置することができる非常勤職員は、当該訪問介護事業所の勤務時間が常勤が勤務すべき時間数の1/2以上の職員に限られます。また、常勤換算方法にて配置する場合は、「利用者の数が40名超200人以下の場合は、常勤換算方法によらない場合に配置するサービス提供責任者の配置人数から1人を減らした数以上」、「利用者の数が200人超の場合は、常勤換算方法によらない場合に配置するサービス提供責任者の配置人数の2/3人で計算した数(1の位に切り上げ)以上」の常勤のサービス提供責任者を配置しなくてはいけません。
新たに事業を開始する場合は、登録ヘルパーについて「確実に稼働できるものとして勤務表に明記されている時間」を勤務時間として、常勤換算数を計算します。 サービス提供の実績と勤務表上の勤務時間に乖離がある場合は、勤務表上の勤務時間の適正化についての指導の対象となる場合がありますので注意しましょう。
人員基準は「必ず守らなくてはいけない最低限の配置人数」が定められていますので、人員基準を満たしていない場合は、事業者としての指定を受けることができず、『開業することができない』ということになります。 また、運営開始後に、運営基準を満たしていない場合には、行政からの指導の対象となり、報酬の返還を求められることや、事業所の受けている「指定」の効力に対して、指定効力一部停止、指定効力全部停止、指定取消といった経営に影響するような行政処分にまで発展してしまうことがあります。
訪問介護の開業準備では、事業計画の作成、法人設立、指定申請書類の作成、従業員の採用、利用者獲得のための営業、加算算定のための準備など、やらなくてはいけないことがとても多いです。また、開業に向けた準備を進める中でわからないこと・迷ってしまうこともでてくるでしょう。
このように開業への不安や疑問がある方は、ぜひ『カイポケの開業支援サービス』のような開業をサポートするサービスを活用しましょう。
今回は、訪問介護の人員基準について、職種、人員数、資格、留意点などを説明してきました。 訪問介護事業所の開業では特に、『訪問介護員を常勤換算数で2.5人以上確保すること』、『常勤のサービス提供責任者を確保すること』が重要になります。 訪問介護員やサービス提供責任者は有効求人倍率が高い職種なので、採用活動を早めに始めることをおススメします。 ここでご紹介した内容が皆様の訪問介護の開業やその後の運営のお役に立てば幸いです。 最後までお読みいただきありがとうございました。