訪問看護ステーションの開業を検討している方は、指定申請を行うために採用する看護職員の人数を調べているのではないでしょうか。
介護保険サービスにおける訪問看護ステーションを開業・運営するためには、『人員に関する基準(人員基準)』に定められる人員数を配置しなくてはいけません。
この記事では、介護保険サービスにおける訪問看護ステーションの人員基準について詳しく説明していますので、ぜひ最後までお読みください。
人員基準には、適切な訪問看護サービスを提供するために、最低限配置しなくてはいけない職種と人員数が以下のように定められています。
※1 兼務は、その職種の業務に支障がない範囲や定められる基準を満たす範囲で、訪問看護の他の職務や同一敷地内の他の事業所等の職務に従事することが認められています。兼務を考えている場合は、具体的な兼務の可否を所轄官庁にご確認いただき、適切に人員を配置しましょう。
訪問看護事業所と定期巡回・随時対応型訪問介護看護や看護小規模多機能型居宅介護を同じ事業所で一体的に運営する場合は、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護または看護小規模多機能型居宅介護の指定を受ける際に配置する看護職員2.5人」を満たすことで、訪問看護の看護職員の人員基準を満たすことになります。
訪問看護ステーションの管理者は、任用要件が定められています。
人員基準は「必ず守らなくてはいけない最低限の配置人数」が定められていますので、人員基準を満たしていない場合は、事業者としての指定を受けることができず、『開業することができない』ということになります。 また、運営開始後に、運営基準を満たしていない場合には、行政からの指導の対象となり、報酬の返還を求められることや、事業所の受けている「指定」の効力に対して、指定効力一部停止、指定効力全部停止、指定取消といった経営に影響するような行政処分にまで発展してしまうことがあります。
訪問看護の開業準備では、事業計画の作成、法人設立、指定申請書類の作成、従業員の採用、利用者獲得のための営業、加算算定のための準備など、やらなくてはいけないことがとても多いです。また、開業に向けた準備を進める中でわからないこと・迷ってしまうこともでてくるでしょう。
このように開業への不安や疑問がある方は、ぜひ『カイポケの開業支援サービス』のような開業をサポートするサービスを活用しましょう。
今回は、介護保険サービスにおける訪問看護ステーションの人員基準について、職種、人員数、資格、留意点などを説明してきました。 訪問看護ステーションの開業では特に、『常勤の管理者を確保すること』、『看護職員(保健師・看護師・准看護師)を常勤換算数で2.5人以上確保すること』が重要になります。 看護職員は、専門職として求人情報が多い職種なので、多数の求人媒体を活用し、早めに採用活動を行うことをおススメします。 ここでご紹介した内容が、皆様の訪問看護ステーションの開業やその後の運営のお役に立てば幸いです。 最後までお読みいただきありがとうございました。