地域密着型通所介護の開設を検討している方は、指定申請を行うために採用するスタッフの人数や職種を調べているのではないでしょうか。
地域密着型通所介護も含め介護事業所を開業・運営するためには、『人員に関する基準(人員基準)』に定められる職種・人数を配置しなくてはいけません。
この記事では、地域密着型通所介護の人員基準について詳しく説明していますので、ぜひ最後までお読みください。
人員基準には、地域密着型通所介護事業所が適切なサービスを提供するために、最低限配置しなくてはいけない職種と人員数が以下のように定められています。
※1 兼務は、その職種の業務に支障がない範囲や定められる基準を満たす範囲で、通所介護の他の職務・同一敷地内の他の事業所等の職務に従事すること等が認められているので、兼務を考えている場合は、具体的な兼務予定についての可否を所轄官庁にご確認ください。
利用定員が10人以下の場合、表中の※2である看護職員と介護職員について、「指定地域密着型通所介護の単位ごとに、当該指定地域密着型通所介護を提供している時間帯に看護職員または介護職員(いずれも専ら当該指定地域密着型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該指定地域密着型通所介護を提供している時間数で除して得た数が、1以上確保されるために必要と認められる数」とすることができます。
生活相談員は、地域密着型通所介護事業所のサービス提供時間に応じて、以下の計算式を満たすように配置する必要があります。
『サービス提供時間数 ≦ 提供日ごとの勤務延時間数』
例1:サービス提供時間(9:30~15:45)が6.25時間とすると、その日に勤務延時間数が6.25時間以上となるように生活相談員を配置していることで満たす。
例2:サービス提供時間(9:00~12:15と14:00~17:15)の合計が6.5時間とすると、その日に勤務延時間数が6.5時間以上となるように生活相談員を配置していることで満たす。
生活相談員の勤務延時間を計算する上で気をつけるポイントとして、『事業所の外での業務』が挙げられます。 利用者の地域での生活を支援するために、医療機関や他の事業者、地域住民と連携するための活動は勤務延時間の計算に含めることが認められていますが、生活相談員としての業務に従事していない勤務(研修や出張など)は勤務延時間の計算に含めないことになっています。
【勤務延時間に含めて良い業務】
【勤務延時間に含めることができない業務の例】
介護職員は、地域密着型通所介護事業所(定員11人以上)のサービス提供時間と利用者数に応じて、以下の計算式を満たすように配置する必要があります。
利用者が15人以下:『サービスの平均提供時間数 ≦ 単位ごとの勤務延時間数』
利用者が16人以上:『サービスの平均提供時間数×{(利用者数-15)÷5+1} ≦ 単位ごとの勤務延時間数』
※平均提供時間数は、『利用者ごとのサービス提供時間の合計÷利用者数』で計算します。
例1:サービス提供時間(9:30~15:45)が6.25時間で全員この時間を利用し、利用者数15人とすると、その単位に勤務延時間数が6.25時間以上となるように介護職員を配置していることで満たす。
例2:サービス提供時間(9:30~15:45)が6.25時間で全員この時間を利用し、利用者数18人とすると、その単位に勤務延時間数が10時間以上となるように介護職員を配置していることで満たす。
地域密着型通所介護の運営基準には、事業所が適切な介護サービスを提供するために、提供するサービスの内容や提供方法、必要な書類や記録、取り組みなどが規定されています。
地域密着型通所介護の運営基準については、こちらの記事に詳しくまとめていますのでご覧いただけると幸いです。
地域密着型通所介護の設備基準には、食堂や機能訓練室などの最低限設置しなくてはならない設備や備品などについて定められています。
地域密着型通所介護の設備基準については、こちらの記事に詳しくまとめていますのでご覧いただけると幸いです。
人員基準に定められる職種として働くためには、定められる以下の資格を有していることが求められています。
(例:さいたま市)介護支援専門員、介護福祉士
ただし、はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6ヵ月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。
人員基準は「必ず守らなくてはいけない最低限の配置人数」が定められていますので、人員基準を満たしていない場合ペナルティがあります。 収入(介護報酬)に対するペナルティが、「人員基準減算」であり、介護職員・看護職員が人員基準に満たない場合は、介護報酬を30%減算して算定することになります。 また、人員基準を満たしていないことは行政からの指導の対象となり、事業所の受けている「指定」の効力に対して、指定効力一部停止、指定効力全部停止、指定取消といった経営に影響するような行政処分にまで発展してしまうことがあります。
地域密着型通所介護の開業準備では、事業計画の作成、法人設立、指定申請書類の作成、従業員の採用、利用者獲得のための営業、加算算定のための準備など、やらなくてはいけないことがとても多いです。また、開業に向けた準備を進める中でわからないこと・迷ってしまうこともでてくるでしょう。
このように開業への不安や疑問がある方は、ぜひ『カイポケの開業支援サービス』のような開業をサポートするサービスを活用しましょう。
今回は、地域密着型通所介護の人員基準について、概要や職種、人員数、資格、計算方法、減算などを説明してきました。 地域密着型通所介護事業所では特に、定員が「10人以下か」、「11人以上か」と、1日(1単位)の利用者数が「15人以下か」、「16人以上か」によって配置する人員数が違うので、開業するまでにどの定員でどれくらいの人数の利用者を受け入れする予定なのかを明確にしておくことが重要です。 ここでご紹介した内容が皆様の地域密着型通所介護の開業やその後の運営のお役に立てば幸いです。 最後までお読みいただきありがとうございました。