【開業・独立・立ち上げ】地域密着型通所介護の指定申請とは?

2023.01.30
2023.09.01
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高齢化が進む日本では、高齢者が住み慣れた地域での生活を継続するために、生活機能の維持・向上を目指すための介護サービスとして、『デイサービス』が重要な役割を担っています。

通所介護は、介護保険法の改正によって平成28年4月1日から「定員19名以上は通所介護」と「定員18名以下は地域密着型通所介護」として分類されることになりました。

地域密着型通所介護は、小規模な事業所として、高齢者の生活圏域における地域との連携や運営の透明性の確保の観点から創設されました。

この記事では、地域密着型通所介護の開業を検討している方に向けて、事業者が行う『指定申請』を詳しく説明していますので、ぜひ最後までお読みください。

目次
    地域密着型通所介護(地域密着型サービス事業者)の指定申請とは?
      地域密着型通所介護の指定申請の流れとは?
      地域密着型通所介護の指定申請の注意点
      地域密着型通所介護の開業準備で困ったら「カイポケ開業支援サービス」がおすすめ
        まとめ

          地域密着型通所介護(地域密着型サービス事業者)の指定申請とは?

          介護保険法に基づく地域密着型通所介護サービスを提供するためには、開業予定地の「市町村長」から、指定地域密着型サービス事業所の指定を受ける必要があります。この指定を受けるために行う申請手続きを『指定申請』と言います。
          また、指定を受けた後は、有効期限(6年)に合わせて更新申請を行い、事業を継続することになります。

          地域密着型通所介護の指定申請の流れとは?

          指定申請の実際の流れは、申請を行う市町村によって若干違いますので、ここでは千葉県柏市を例に説明していきます。

          1. 指定申請書類審査申込書の提出(指定予定月の前々月15日頃)

          柏市では、地域密着型通所介護の新規指定申請を行う場合、指定予定月の前々月15日頃までに「指定申請書類審査申込書」を提出することになります。
          また、「指定申請書類審査申込書」を提出するまでに、事業所が使用する建物について、市の消防局火災予防課との協議、市の建築指導課との協議が必要になります。

          【指定申請書類審査申込書の記載内容】

          • 法人名、法人所在地
          • 担当者の情報(部署名、氏名、電話番号、メールアドレス)
          • 事業開始予定年月日
          • 予定事業所名
          • 事業開設予定地
          • サービス種類(地域密着型通所介護、通所介護相当サービス、共生型地域密着型通所介護)
          • 火災予防課との事前協議の実施について
          • 社会保険及び労働保険への加入について
          • 建築指導課との事前協議の実施について

          【指定申請書類審査申込書の添付書類】

          • 社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票
          • 建築物等に係る関係法令協議書

          2. 指定申請書類の提出(指定予定月の前々月23日頃)

          指定申請書と添付書類を準備して、指定予定月の前々月23日頃までに指定申請受付窓口に提出します。

          【指定申請書の記載内容】

          • 申請(開設)者の情報(名称、所在地、電話番号、FAX番号、法人種別、代表者の職名・氏名・生年月日・住所・電話番号)
          • 事業所の名称
          • 事業所の所在地
          • 事業所の連絡先(電話番号、FAX番号)
          • 指定申請をする事業所の種類と同一所在地で行う事業所の種類
          • (他のサービスで指定を受けている場合)介護保険事業者番号
          • 指定を受けている他市町村名

          【指定申請書の添付書類】

          • 地域密着型通所介護事業所の指定に係る記載事項
          • 登記事項証明書
          • 契約書
          • 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
          • 要資格者の資格証の写し
          • 運営規程
          • 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
          • 運営推進会議の構成員
          • サービス提供単位一覧
          • 事業所の平面図
          • 写真(外観及び内部の様子がわかるもの)
          • 使用車両の写真及び車検証の写し
          • 備品一覧
          • 防火対象物使用開始届の副本の写し
          • 建物の賃貸借契約書(賃貸借の場合)又は登記簿謄本(自己所有の場合)
          • 損害保険証書の写し
          • 収支予算書
          • 資産の状況(前期決算書又は預金通帳)の写し
          • 就業規則(ない場合は雇用契約書)の写し
          • 変更届出書(請求に関する事項)
          • 体制等状況一覧表
          • 加算算定に必要な添付書類
          • 生活保護法による介護機関の指定を不要とする旨の申出書(生活保護指定を受ける場合は提出不要)
          • 老人居宅生活支援事業開始届
          • 老人デイサービスセンター等設置届

          3. 指定申請書類の審査及び補正(指定予定月の前月1日~15日)

          指定申請書及び添付書類に関して、担当課窓口にて審査及び補正が行われます。審査・補正の結果、問題がないと確認されると、申請が受理されたことになります。

          4. 現地確認(指定月前月の中旬)

          指定申請書及び添付書類等の受理後、必要に応じて担当職員が開設予定の事業所を訪問し、現地で設備等の確認が行われます。

          5. 指定通知書発送(指定月前月の下旬)

          書類の確認や現地確認が終わると、事業所番号等が記載された指定地域密着型通所介護サービス事業所の指定通知書が届きます。

          地域密着型通所介護の指定申請の注意点

          スケジュール管理

          指定申請の流れとして、事前相談や指定申請書類審査申込書の提出、指定申請書提出、審査・現地確認、指定を受けるというのが一般的です。
          もし、開業予定日に指定を受けられず開業することができない状況になると、賃料や人件費の支払いだけが発生してしまうことや、利用予定の高齢者、担当ケアマネジャー、他の事業所、事業所の従業員にも迷惑をかけてしまうことになりかねません。
          ですから、開業予定日から逆算して、スケジュール通りに進められるかどうかはとても重要です。指定申請の具体的なスケジュールは、市町村によって違いがありますので、しっかりと把握し、余裕をもって行動しましょう。

          指定申請に必要な書類の準備

          指定申請を行うためには、「法人としての登記」、「事業所の賃貸契約・改築・建設」、「従業員の採用」、「事業計画・収支予算の作成、融資手続き」、「各種規則や規程、マニュアル等の作成」など、準備がとても大変です。
          特に、介護職員を始め、看護職員、機能訓練指導員など従業員の採用は、全国的に有効求人倍率が高いことからも準備が大変です。

          開業してから収入が入金されるまでに時間がかかる

          今回ご紹介した例では、開業予定月の前々月に指定申請書類審査申込書を提出することから、その前には物件を手配し、主軸となる管理者を採用していなくてはいけません。
          この期間の経費に対して、収入がない状態であること、そして、実際に開業してサービスを提供してからも、その介護報酬が入金されるのはサービス提供月の約2ヵ月後であることからも、開業時の資金調達では運転資金の計算に注意が必要です。

          地域密着型通所介護の開業準備で困ったら「カイポケ開業支援サービス」がおすすめ

          地域密着型通所介護の開業準備では、事業計画の作成、法人設立、指定申請書類の作成、従業員の採用、利用者獲得のための営業、加算算定のための準備など、やらなくてはいけないことがとても多いです。また、開業に向けた準備を進める中でわからないこと・迷ってしまうこともでてくるでしょう。

          このように開業への不安や疑問がある方は、ぜひ『カイポケの開業支援サービス』のような開業をサポートするサービスを活用しましょう。

          まとめ

          地域密着型通所介護の指定申請について説明してきましたが、一連の流れを掴むことはできましたか?
          地域密着型通所介護の指定申請では、一連の流れと具体的なスケジュールを把握し、人員基準、設備基準、運営基準を満たしていることを証明する書類を準備します。
          この記事でご紹介した内容が、皆様の地域密着型通所介護事業所の開業・指定申請のお役に立てば幸いです。
          最後までお読みいただきありがとうございました。

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