訪問介護事業所を開設し、運営するためには、一定の基準を満たした事務所を賃貸等により確保し、設備・備品等を設置する必要があります。この事務所等の広さや設置する設備・備品等に関するルールが『設備に関する基準(設備基準)』です。
この記事では、訪問介護事業所を開設するにあたって求められている設備基準について詳しく説明していますので、ぜひ最後までお読みください。
設備基準には、訪問介護事業所が適切なサービスを提供するために、最低限整備しなくてはいけないスペースと設備等が以下のように定められています。
利用申込の受付、相談等に対応するスペースを確保すること。
訪問介護事業所は、初期費用を抑えて開業することができる事業ですが、それでも開業するまでに、運営に必要となる設備、備品等を準備しなくてはいけません。 ここでは、設備基準に定められる設備・備品等以外も含めた、開業までに準備するべき設備・備品・消耗品を例としてご紹介します。
設備基準は「必ず守らなくてはいけない最低限の設備等」が定められているので、設備基準を満たしていない場合には介護サービスを提供する事業所としての『指定』を受けることができません。つまり、『開業することができない』ということになります。 また、運営を開始した後も継続的に満たし続ける必要があるため、区画の変更などを行い基準を満たさなくなった場合は、行政からの指導の対象となりますので注意しましょう。
訪問介護の開業準備では、事業計画の作成、法人設立、指定申請書類の作成、従業員の採用、利用者獲得のための営業、加算算定のための準備など、やらなくてはいけないことがとても多いです。また、開業に向けた準備を進める中でわからないこと・迷ってしまうこともでてくるでしょう。
このように開業への不安や疑問がある方は、ぜひ『カイポケの開業支援サービス』のような開業をサポートするサービスを活用しましょう。
今回は、訪問介護事業所の設備基準について説明してきました。 訪問介護事業所を開業するにあたって、事業所の物件を決め、基準を満たすための設備・備品を準備しなくてはいけません。 もし、指定申請後の実地調査などで基準を満たしていないことが判明すると、予定日に開業することができなくなってしまうケースもありますので注意しましょう。 ここでご紹介した内容が皆様の訪問介護の開業やその後の運営のお役に立てば幸いです。 最後までお読みいただきありがとうございました。