居宅介護支援の開業を検討している方は、指定申請を行うために採用する介護支援専門員の人数を調べているのではないでしょうか。
介護保険サービスにおける居宅介護支援を開業・運営するためには、『人員に関する基準(人員基準)』に定められる人員数を配置しなくてはいけません。
この記事では、居宅介護支援事業所の人員基準について説明していますので、ぜひ最後までお読みください。
人員基準には、適切な居宅介護支援サービスを提供するために、最低限配置しなくてはいけない職種と人員数が以下のように定められています。
利用者様の数が35人またはその端数を増すごとに1人以上配置
※1 兼務は、その職種の業務に支障がない範囲や定められる基準を満たす範囲で、居宅介護支援事業所の他の職務や同一敷地内の他の事業所等の職務に従事することが認められています。兼務を考えている場合は、具体的な兼務の可否を所轄官庁にご確認いただき、適切に人員を配置しましょう。
※2 主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等のやむを得ない理由がある場合については、主任介護支援専門員ではない介護支援専門員を管理者とすることができるとされています。また、令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員が管理者ではない居宅介護支援事業所について、当該管理者が管理者である限り、管理者の主任介護支援専門員の要件適用を猶予することとされています。
常勤とは、当該事業所における勤務時間が、当該事業所の常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間/週を下回る場合は32時間)以上の従業員を指します。 ただし、育児休業、介護休業等により所定労働時間の短縮等の措置が認められる従業者については常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間とすることができます。
専らその職務に従事する(専従)とは、原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことを指します。
居宅介護支援事業所の管理者は、兼務について以下のように定められています。
人員基準は「必ず守らなくてはいけない最低限の配置人数」が定められていますので、人員基準を満たしていない場合は、事業者としての指定を受けることができず、『開業することができない』ということになります。 また、運営開始後に、運営基準を満たしていない場合には、行政からの指導の対象となり、報酬の返還を求められることや、事業所の受けている「指定」の効力に対して、指定効力一部停止、指定効力全部停止、指定取消といった経営に影響するような行政処分にまで発展してしまうことがあります。
居宅介護支援の開業準備では、事業計画の作成、法人設立、指定申請書類の作成、従業員の採用、利用者獲得のための営業、加算算定のための準備など、やらなくてはいけないことがとても多いです。また、開業に向けた準備を進める中でわからないこと・迷ってしまうこともでてくるでしょう。
このように開業への不安や疑問がある方は、ぜひ『カイポケの開業支援サービス』のような開業をサポートするサービスを活用しましょう。
今回は、居宅介護支援事業所の人員基準について、職種、人員数、資格、留意点などを説明してきました。 居宅介護支援事業所の新規開業においては「管理者が主任介護支援専門員であること」が求められることに注意しましょう。 ここでご紹介した内容が皆様の居宅介護支援事業所の開業やその後の運営のお役に立てば幸いです。 最後までお読みいただきありがとうございました。