介護保険法に基づくサービスを提供する訪問介護事業所は、運営にあたって遵守しなくてはいけないルールが定められています。このルールが『運営に関する基準(運営基準)』です。
そしてこれらのルールを遵守するために、開業する前に内容を把握し、事業所内の規程や書類を整備する必要があります。
この記事では、訪問介護の運営基準について詳しく説明していますので、ぜひ最後までお読みください。
訪問介護の運営基準には、以下の項目が定められています。
事業者がサービスの提供開始にあたり、あらかじめ利用者様やそのご家族に対して、運営規程、従業者の勤務体制、サービスの選択に資する重要事項について文書を交付して説明し、同意を得なくてはならないことが定められています。
正当な理由なく、サービスの提供を拒んではならないことが定められています。
サービス実施地域などの理由から適切なサービスの提供が難しいと判断した場合には、居宅介護支援事業者へ連絡し、他の事業者を紹介するなどの措置を行わなくてはならないことが定められています。
被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無、要介護認定の有効期間を確認しなくてはならないことが定められています。 また、被保険者証に認定審査会の意見が記載されている場合は、その内容を考慮したサービスの提供に努めなければならないことが定められています。
要介護認定を受けていない利用申込者について、要介護認定の申請状況を確認し、申請していない場合には、利用申込者の意思を踏まえて申請に必要な援助を行わなくてはならないことが定められています。
居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者様の心身の状況、病歴、置かれている環境、他の保健医療サービスや福祉サービスの利用状況等を把握するように努めなければならないことが定められています。
事業者は、サービスの提供にあたり、居宅介護支援事業者や保健医療サービス、福祉サービスを提供する者と連携しなければいけないことが定められています。 また、サービス提供終了時に、利用者様やそのご家族に対して適切な指導を行うこと、居宅介護支援事業者等との連携に努めなければならないことが定められています。
利用申込者に対して法定代理受領サービスについて説明し、法定代理受領サービスを受けるために必要な援助を行わなくてはならないことが定められています。
居宅サービス計画(ケアプラン)が作成されている場合は、その計画に沿った訪問介護サービスの提供をしなければならないことが定められています。
利用者様が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、居宅介護支援事業者へ連絡し、必要な援助を行わなければならないことが定められています。
初回訪問時や利用者様・ご家族からの求められたタイミングで、訪問介護員等が身分を証する書類を提示できるように、身分を証する書類を携行させなければならないことが定められています。
訪問介護サービスの提供にあたり、サービス提供日、サービスの提供内容、利用者様に代わって支払いを受ける介護サービス費の金額、その他必要な事項を、居宅サービス計画書・サービス利用票等に記載しなければならないことが定められています。 また、利用者様から申し出があった場合は、上記の情報について文書の交付等の方法によって提供しなければならないことも定められています。
法定代理受領サービスに該当する訪問介護サービスを提供した場合は、利用者様から利用料(利用者負担金)を受領しなければならないことが定められています。 また、法定代理受領サービスに該当しない訪問介護サービスを提供した場合は、基準額と比較して不合理な差額が生じないようにしなければならないことが定められています。 その他、訪問介護サービスの利用料と付随して、通常の事業の実施地域以外の地域にある居宅に訪問するための交通費は受け取りができること、交通費をいただく場合は、事前に利用者様・そのご家族に説明し、同意を得なければならないことが定められています。
法定代理受領サービスに該当しない訪問介護サービスの利用料の支払いを受けた場合は、サービスの提供内容、費用の額等を記載したサービス提供証明書を利用者様に交付しなければならないことが定められています。
訪問介護サービスの提供にあたって、「利用者の要介護状態の軽減または悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならないこと」、「事業者は、自らその提供する訪問介護サービスの質を評価し、常にその改善を図らなくてはならないこと」が定められています。
訪問介護サービスの提供にあたって、「訪問介護計画書に基づき、利用者様の心身の機能の維持回復を図るようにサービスを提供すること」、「利用者様・そのご家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならないこと」、「介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行わなければならないこと」、「常に利用者様の心身の状況、置かれている環境を的確に把握するように努め、利用者様・ご家族に対して適切な相談・助言を行わなければならないこと」などが定められています。
サービス提供責任者は、利用者様の日常生活全般の状況・希望を踏まえて、目標とその目標を達成するための具体的な訪問介護サービスの内容等を記載した訪問介護計画書を作成しなければならないことが定められています。 また、既に居宅サービス計画が作成されている場合はその居宅サービス計画の内容に沿った訪問介護計画書を作成しなければならないこと、訪問介護計画書の内容を利用者様・そのご家族に説明し同意を得なければならないこと、作成した訪問介護計画書を利用者様に交付しなければならないこと、必要に応じて訪問介護計画書を変更しなければならないことなどが定められています。
事業者は、訪問介護員等にその訪問介護員等と同居する家族に対してサービスを提供させてはいけないことが定められています。
「利用者が、正当な理由なく、サービスの利用に関する指示に従わないことによって要介護状態の程度が増進したと認められる場合」、「偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとした場合」は、速やかに、市町村へ通知しなければならないことが定められています。
訪問介護サービスを提供している時に利用者様に病状の急変等が生じた場合には、速やかに主治医へ連絡を行う等の対応をしなければならないことが定められています。
管理者は、従業者の管理、業務管理、そのために必要となる指揮命令を行わなければならないことが定められています。 また、サービス提供責任者は、訪問介護サービスの利用申込に係る調整、利用者様の状態の変化やサービスに関する意向の把握、居宅介護支援事業者に対する情報提供、サービス担当者会議への参加による居宅介護支援事業者との連携、訪問介護員への指示・情報伝達、訪問介護員の業務の実施状況の把握、訪問介護員への研修・技術指導の実施などを行わなければならないことが定められています。
事業所の重要事項(以下の項目)を定めた運営規程を作成しなければならないことが定められています。
訪問介護事業の運営にあたり、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事について、特定のサービス行為を専門に行うようなことではなく、総合的に提供しなければならないことが定められています。
利用者様に対して適切な訪問介護サービスを提供できるように、「事業所ごとに従業者の勤務体制を定めておかなければならないこと」、「事業所の訪問介護員等によって訪問介護サービスを提供しなければならないこと」、「訪問介護員等の資質向上のために、研修の機会を確保しなければならないこと」、「職場におけるハラスメント等の防止のための措置を講じなければならないこと」などが定められています。
感染症や非常災害の発生時におけるサービスの提供を継続するための「業務継続計画」を策定し、従業者への周知、研修及び訓練の実施、定期的な見直し等を行わなければならないことが定められています。
訪問介護員等の清潔の保持・健康状態についての管理を行わなければならないこと、事業所の設備や備品等の衛生管理に努め、衛生上必要な管理を行わなければならないことが定められています。 また、感染症が発生し、またはまん延しないように、委員会の定期的な開催、指針の整備、研修・訓練の定期的な実施などを行わなければならないことが定められています。
運営規程の概要、訪問介護員等の勤務体制、その他利用者様がサービスを選択するのに資する情報を、事業所の見やすい場所に掲示しなければならないことが定められています。
従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者様・ご家族の秘密を漏らしてはいけないことが定められています。 事業者は、従業者だった者が正当な理由なく、業務上知り得た利用者様・ご家族の秘密を漏らすことがないように、必要な措置を講じなければならないことが定められています。 また、サービス担当者会議等において、利用者様またはそのご家族の個人情報を用いる場合は、事前に文書により同意を得なければならないことも定められています。
事業所の広告において、その内容が虚偽・誇大なものであってはならないことが定められています。
居宅サービス計画の作成・変更に関して、介護支援専門員等に対して必要のないサービスを位置付けるように求めるような働きかけをしてはいけないことが定められています。
居宅介護支援事業者やその従業者に対して、利用者様にサービスを利用させることの対償として金品その他の財産上の利益を供与してはいけないことが定められています。
事業者は、利用者様・ご家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の措置を講じなければならないことが定められています。 また、苦情を受け付けた場合には、その内容等を記録し、市町村・国保連合会からの苦情に関する調査への協力、指示・助言等に沿った改善、報告等を行わなければならないことも定められています。
事業者は、事業の運営にあたり、市町村等に協力するように努めなければならないことが定められています。 また、事業所と同一建物に居住する利用者様にサービスを提供する場合には、その建物に居住する利用者様以外の人に対してもサービス提供を行うように努めなければならないことが定められています。
サービスの提供により事故が発生した場合には、市町村、利用者のご家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行い、必要な対応を行わなければならないことが定められています。 また、その事故の状況や採った処置を記録し、賠償が必要になる場合には、速やかに損害賠償を行わなければならないことも定められています。
事業者は、虐待の発生、虐待の再発を防止するために、虐待防止対策委員会の定期的な開催と訪問介護員等に対する結果の周知、虐待防止のための指針の整備、訪問介護員等に対する虐待防止のための研修の実施、虐待防止のための措置を実施するための担当者の配置などに努めなければならないこと(令和6年4月1日以降は義務)が定められています。
事業者は、事業所ごとに経理を区分し、訪問介護事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならないことが定められています。
事業者は、従業者、設備、備品、会計に関する諸記録を整備しなければならないことが定められています。 また、サービスの提供に関する記録(以下の書類)を整備し、2年間保存しなければならないことも定められています。
運営基準は「事業所を運営するにあたり、必ず守らなくてはいけない最低限の基準」が定められています。 そのため、開業の際、これらの基準を満たした上で、サービスの提供を行わなくてはなりません。もし、開業後に、運営基準を満たしていない場合には、違反した内容によっては、報酬の返還や指定の取消・効力停止といった行政指導・行政処分を受ける可能性もあります。 特に、開業して間もない時期は、『運転資金』や『資金繰り』に気をつける必要があり、報酬の返還は、事業所の存続にも大きく影響しますので注意しましょう。
訪問介護の開業準備では、事業計画の作成、法人設立、指定申請書類の作成、従業員の採用、利用者獲得のための営業、加算算定のための準備など、やらなくてはいけないことがとても多いです。また、開業に向けた準備を進める中でわからないこと・迷ってしまうこともでてくるでしょう。
このように開業への不安や疑問がある方は、ぜひ『カイポケの開業支援サービス』のような開業をサポートするサービスを活用しましょう。
今回は、訪問介護の運営基準について説明してきました。 訪問介護を開業する際には、運営基準を満たすための規程やマニュアル、書類を準備し、従業員への周知、研修・訓練の実施が必要となります。 開業に向けた準備として、運営基準を満たすための各種規程やマニュアルの整備などに不安に感じる場合は、訪問介護向けの開業支援サービスの経験豊富なアドバイザーに相談してみることをおススメします。 ここでご紹介した内容が皆様の開業準備のお役に立てば幸いです。 最後までお読みいただきありがとうございました。