介護職員等特定処遇改善計画書の書き方と様式無料DL【21年度改正対応】
目次
    介護職員等特定処遇改善計画書とは?
      介護職員等特定処遇改善計画書はいつ作成する?
        介護職員等特定処遇改善計画書の書き方
        介護職員等特定処遇改善計画書作成の際の注意点
          介護職員等特定処遇改善計画書の様式ダウンロード

            介護職員等特定処遇改善計画書とは?

            2018年10月に創設された「介護職員等特定処遇改善加算」(以下・特定加算)を算定するために作成が必要な書類です。文書作成などの負担を軽減するため、「介護職員処遇改善加算」に対応した計画書と一本化された後、2021年度介護報酬改定の内容に併せてさらに様式が変更されています。

            *関連記事:処遇改善加算・特定処遇改善加算 2021年度介護報酬改定の変更ポイント介護職員処遇改善計画書の書き方と様式無料DL

            *関連QA:vol.993介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関するQ&Aの送付について(2021年6月29日)、ほか「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A」(vol.1)問16~25に関連事項の記載があります。

            介護職員等特定処遇改善計画書はいつ作成する?

            原則として、加算を取得する月の前々月の末日までに、都道府県知事等へ届け出ます。詳細は所属する自治体が発信する情報をご確認ください。また、算定区分の変更や要件が満たせなくなった場合も作成し、自治体が示す書類とともに届け出る必要があります。

            介護職員等特定処遇改善計画書の書き方

            厚生労働省が示している記入例と記載要領を基に介護職員等特定処遇改善計画書の書き方についてポイントを紹介します。
            実際の様式と照らし合わせてご参照ください。

            様式2-1(「 介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」)の一部を抜粋

            【☆ステップ1】計画書類の準備と基本情報等の記載

            特定加算の計画書としては、厚労省が示す様式2-1、2-2、2-3を使います。

            様式2-2、様式2-3(記入例)の一部を抜粋

            まず、厚労省の様式の基本情報入力シートに必要事項を記載します。

            さらに様式2-1の2(2)の項目のうち
            ①算定する特定加算の区分、③介護福祉士の配置等要件、④特定加算の算定月
            については様式2-3に記載し、
            ②介護職員処遇改善加算の算定状況については様式2-2に記載します。

            なお、特定加算の区分ごとの算定要件は以下の通りです。

            また、②介護職員処遇改善加算の算定状況に関する要件と③介護福祉士の配置要件について、
            具体的に必要な対応は以下の通りです。

            【介護職員処遇改善加算の算定状況に関する要件】(別紙様式2-1の2⑵②)

            ・介護職員処遇改善加算(I)から(III)までのいずれかを算定していること
            ※特定加算と介護職員処遇改善加算に係る計画書の届出を同時に行い、算定することも可能

            【介護福祉士の配置等要件】(別紙様式2-1の2⑵③)
            ・「サービス提供体制強化加算」のうち区分(I)または(II)(訪問介護は「特定事業所加算」(I)または(II)、特定施設入居者生活介護等は「サービス提供体制強化加算」(I)もしくは(II)または「入居継続支援加算」(I) もしくは(II)、地域密着型通所介護(療養通所介護費を算定する場合)は「サービス提供体制強化加算」(III)イまたは(III)ロ、介護老人福祉施設等は「サービス提供体制強化加算」(I)もしくは(II)または日常生活継続支援加算)の届出を行っていること。

            様式2-1の2⑵⑤以下の記載内容については【☆ステップ3】賃金改善計画の記載で紹介します。

            様式2-2(記入例)の一部を抜粋

            【☆ステップ2】配分対象と配分方法の設定

            ※(様式2-1の2(3)ロ)

            【賃金改善の対象となるグループの考え方について】
            特定加算による賃金改善を行うに当たり、「経験・技能のある介護職員」を定義した上で、介護サービス事業所等に従事する全ての職員を以下のグループのいずれかに割り振ります。

            a 経験・技能のある介護職員
            介護福祉士で、経験・技能を有する介護職員と認められる者。
            具体的には、介護福祉士の資格を持ち、所属する法人等における勤続年数10年以上の介護職員を基本としつつ、他の法人における経験や、当該職員の業務や技能等を踏まえ、各事業者の裁量で設定する。

            b 他の介護職員
            経験・技能のある介護職員を除く介護職員。

            c その他の職種
            介護職員以外の職員。

            【事業所内での配分方法について】
            賃金改善の配分に当たっては、項目a~c各グループにおける平均賃金改善額等について、以下(A~D)の通りルールが定められています。
            abc各グループの中での一人ひとりの賃金改善額は、柔軟な設定が可能です。

            A「経験・技能のある介護職員」のうち1人以上は、賃金改善の見込額が月額平均8万円(賃金改善実施期間における平均とする。以下同じ。)以上または賃金改善後の賃金の見込額が年額 440 万円以上であること(既に賃金が年額 440 万円以上の者がいる場合にはこの限りでない。)

            ※ただし、以下の場合など、例外的に当該賃金改善が困難な場合は、合理的な説明が求められます。

            ・ 小規模事業所などで加算額全体が少額の場合
            ・ 職員全体の賃金水準が低い事業所などで、直ちに一人の賃金を引き上げることが困難な場合
            ・8万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の 階層・役職やそのための能力や処遇を明確化することが必要になるため、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要する場合

            B 「経験・技能のある介護職員」の賃金改善の見込額の平均が、「他の介護職員」の賃金改善に要する費用の見込額の平均よりも高いこと。

            C 「他の介護職員」の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、「その他の職種」の賃金改善に要する費用の見込額の2倍以上であること。

            ※ただし、「その他の職種」の平均賃金額が「他の介護職員」の平均賃金額の見込額を上回らない場合はこのルールに当てはまらなくても構わない。

            D 「その他の職種」の賃金改善後の賃金の見込額が年額 440 万円を上回らないこと(賃金改善前の賃金がすでに年額 440 万円を上回る場合には、その職員は特定加算による賃金改善の対象とならない)。

            【☆ステップ3】 賃金改善計画の記載

            次の一から六までに掲げる事項について、厚労省が示す様式2-1と様式2-3を使って作成します。

            一 特定加算の見込額(別紙様式2-1の2⑵⑤)
            見込額の計算式は下記の通りです(処遇改善加算と同様)。

            a×b×c×d(1円未満の端数切り捨て)

            1カ月当たりの介護報酬総単位数
            処遇改善加算を取得する前年の1月から12 月までの12カ月間の介護報酬総単位数(基本報酬サービス費に各種加算減算(処遇改善加算などを除く)を加えた単位数)を12で割ったもの。

            ※この方法を使うのが困難である合理的な理由がある場合には、ほかの適切な方法によって1カ月あたりの介護報酬総単位数を推定します。

            サービス別加算率
            リンク先エクセルファイルのうち、【表1】を参考にしてください。
            1単位未満の端数は四捨五入します。

            1単位の単価

            賃金改善実施期間

            二 賃金改善の見込額(別紙様式2-1の2⑵⑥)
            各介護サービス事業者等において賃金改善実施期間における賃金改善に要する見込額(当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる。)の総額(aの額からbの額を差し引いた金額)を記載します。この金額は、「一 特定加算の見込額」の額を上回る必要があります。

            特定加算を取得して実施される賃金の改善見込額を加えた賃金の総額(処遇改善加算を取得し実施される賃金改善額を除く。)

            前年度の賃金の総額

            特定加算を取得する前年の1月から 12 月までの 12 カ月間の賃金の総額(処遇改善加算等を取得し実施される賃金改善額および各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額を除く。)

            ※この方法を使うのが困難である合理的な理由がある場合は、ほかの適切な方法によって前年度の介護報酬総単位数を推定します。

            三 グループ毎の平均賃金改善額(別紙様式2-1の2⑵⑦)

            各介護サービス事業者等において賃金改善実施期間における賃金改善に要する見込額のグループ毎の平均額(の額を及び六の賃金改善実施期間で除して算出した額)を記載します。

            一の特定加算の見込額

            前年度の一月当たり常勤換算職員数(小数点第2位以下切り捨て)(原則として、計画書を提出した前月の常勤換算職員数をいう。ただし、その他の職種については、常勤換算方法のほか、実人数による算出も可能)

            四 前年度のグループ毎の平均賃金額(月額)

            特定加算を取得する前年度のグループ毎の平均賃金額(月額)(aの額をで割った額)を記載します。
            ※算定後に作成する実績報告書でグループ毎の平均賃金改善額を確認するために用います。

            前年度の賃金の総額加算を取得する前年の1月から12 月までの 12 カ月間の賃金の総額(処遇改善加算等を取得し実施される賃金改善額及び各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額を除く。)

            前年度の常勤換算職員数(小数点第2位以下切り捨て) 加算を取得する前年の1月から 12 月までの12 カ月間の常勤換算職員数(その他の職種については、常勤換算方法のほか、実人数によ る算出も可能。)

            五 「経験・技能のある介護職員」のうち、月額8万円の改善または改善後の賃金が年額 440 万円以上となった者の見込数
            該当する人数を記載します。

            六 賃金改善実施期間(別紙様式2-1の2⑵⑧)
            原則4月から翌年の3月までの期間です。年度の途中で加算を取得する場合は、加算を算定する月を記載します。
            ※処遇改善加算と同様です。

            様式2-1の一部を抜粋、※ロについて下記【☆ステップ4】で説明

            【☆ステップ4】 賃金改善を行う賃金項目と方法の設定

            ※様式2-1の2⑶

            賃金改善を行う賃金項目(増額や新設した、または新設予定の給与の項目の種類)、賃金改善の実施時期や対象職員、平均賃金改善見込額をできるだけ具体的に記載します。

            「経験・技能のある介護職員」の基準設定の考え方は、必ず記載してください。

            また、処遇改善加算等のほかに事業者独自の賃金改善を行っている場合には、その内容を記載します。

            様式2ー1の一部を抜粋

            【☆ステップ5】職場環境等要件について記載する

            ※別紙様式2-1の4

            職場環境等要件の実施状況について記載します。具体的な取り組み内容は以下の通りです。

            ・計画の期間中に実施する処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての職員に周知していること。

            ※この「処遇改善」については複数の取組が必要。具体的には、リンク先エクセルファイル【表4】の「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支援・多様な働き方の 推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」、「生産性の向上のための業務改善の取組」および「やりがい・働きがいの醸成」の区分ごとに1つ以上の取組を行う。

            ※2021年度は、6つの区分から3つの区分を選択し、それぞれで一つ以上の取組を行う。
            ※介護職員処遇改善加算と特定加算とで、異なる取組を行う必要はない。

            様式2ー1の一部を抜粋

            【☆ステップ6】見える化要件について記載する※ 2022年度~

            ※様式2-1の5

            見える化要件の対応状況を記載します。
            見える化要件とは、介護サービスの情報公表制度を活用し、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載するといった取り組みを指します。

            同制度における報告対象でない場合などは、各事業者のウェブサイトを活用するなど、外部から見える形で公表します。

            介護職員等特定処遇改善計画書作成の際の注意点

            ・複数の介護サービス事業所等を持つ事業者は、個別の事業所の指定権者それぞれに計画を届け出る必要があります。

            厚労省が示す記入例はこちら

            (注)記事の内容は、2021年6月末時点の情報を基に作成しています。今後、厚生労働省より解釈通知、各自治体より詳細な通知・資料などが公開された場合、具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報を基にご判断をいただきますようお願い致します。配信日:2021年7月6日

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