緊急時訪問看護加算・特別管理体制・ターミナルケア体制に係る届出書とは、(介護予防)訪問看護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所が、主に緊急時の対応に関する加算を算定するために、保険者に事業所の体制を届け出るための様式です。
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緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算を新たに算定する場合やこれらの加算に関する届け出の内容に変更があった場合、加算の算定を終了する場合に作成し、保険者に提出します。
前月の15日以前に届け出ることで、翌月から加算が算定できます。
緊急時訪問看護加算・特別管理体制・ターミナルケア体制に係る届出書の書き方と記入例について、ポイントを以下の通り紹介します。
*【画像】緊急時訪問看護加算・特別管理体制・ターミナルケア体制に係る届出書を編集部で加工して作成
・上部の共通項目欄には、届け出の内容に応じて当てはまるものに丸をします。
※なお、更新申請時に従前と変更のない場合は「異動区分」欄は記入不要です。
・「緊急時訪問看護加算」の算定要件の一つである「利用者はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にあること」に関する内容を記載します。
連絡相談をする職員 緊急時の連絡相談を担当する職員の人数の内訳を職種ごとに記載します。
事業所であらかじめ定めている緊急連絡方法について記載します。
・「特別管理加算」は、訪問看護を提供する事業所で特別な管理を必要とする利用者に対して、計画的な管理を行うことを評価する加算です。
・算定要件には、「利用者や居宅介護支援事業所が事業所を選定する上で必要な情報として届出していること」が含まれており、本様式で体制について申告します。
※過去のQ&A(介護保険最新情報vol.151介護報酬に係るQ&A平成15年5月30日 問6)で厚労省は、特別管理加算の算定について、「緊急時訪問看護加算は要件ではないが、特別管理加算の対象者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制その他必要な体制を整備していることが望ましい」との解釈を示しています。
・「ターミナルケア加算」は、24時間連絡できる体制を確保し、必要に応じて訪問できる体制を整備していることと、その体制について届出を行っていることが算定要件に含まれます。算定にあたっては様式に記載の各項目を満たした上でその旨を届け出ます。
※介護予防は同加算の対象外です。
・医療機関についても届出が必要です。
(注)記事の内容は、2021年7月末時点の情報を基に作成しています。今後、厚生労働省より解釈通知、各保険者(都道府県・市区町村)より詳細な通知・資料などが公開された場合、具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報を基にご判断をいただきますようお願い致します。配信日:2021年9月30日