特別管理加算とは、訪問看護サービスの提供にあたり、特別な管理を必要とする利用者に対する計画的な管理を評価する加算です。
2021年度介護報酬改定で特別管理加算に関する変更点は特にありませんが、看護体制強化加算の算定要件において、特別管理加算を算定した利用者の占める割合が「30%以上」から「20%以上」へ緩和されました。ここでは、特別管理加算について詳しく説明します。
*関連記事:訪問看護の看護体制強化加算 2021年度介護報酬改定の変更ポイント
特別管理加算を算定するには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・利用者や居宅介護支援事業所が事業所を選定する上で必要な情報として届出していること ・訪問の際、利用者の症状が重篤だった場合、速やかに医師による診療を受けることができるように支援すること ・厚生労働大臣が定める状態の「イ」に該当する利用者(※1)に対してサービス提供を行うこと
(※1)下記のいずれかに該当する状態を指します。
「イ」 ・在宅悪性腫瘍等患者指導管理を受けている状態 ・在宅気管切開患者指導管理を受けている状態 ・気管カニューレを使用している状態 ・留置カテーテルを使用している状態
・利用者や居宅介護支援事業所が事業所を選定する上で必要な情報として届出していること ・訪問の際、利用者の症状が重篤だった場合、速やかに医師による診療を受けることができるように支援すること ・厚生労働大臣が定める状態の「ロ」から「ホ」のいずれかに該当する利用者(※2)に対してサービス提供を行うこと
(※2)下記のいずれかに該当する状態を指します。
「ロ」 ・在宅自己腹膜灌流指導管理を受けている状態 ・在宅血液透析指導管理を受けている状態 ・在宅酸素療法指導管理を受けている状態 ・在宅中心静脈栄養法指導管理を受けている状態 ・在宅成分栄養経管栄養法指導管理を受けている状態 ・在宅自己導尿指導管理を受けている状態 ・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理を受けている状態 ・在宅自己疼痛管理指導管理を受けている状態 ・在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態
「ハ」 ・人工肛門または人工膀胱を設置している状態
「ニ」 ・真皮を越える褥瘡の状態
「ホ」 ・点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態
・訪問看護(※介護予防を含む) ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・看護小規模多機能型居宅介護
・特別管理加算(I):500単位/月 ・特別管理加算(II):250単位/月
※加算I・IIの併算定は不可。
2019年時点の算定率は下記のとおりです。
特別管理加算(I) 【訪問看護】(事業所ベース)…69.17% 【訪問看護】(件数ベース)…1.16% 【訪問看護】(単位数ベース)…1.13% 【定期巡回・随時対応】(事業所ベース)…10.72% 【定期巡回・随時対応】(件数ベース)…1.58% 【定期巡回・随時対応】(単位数ベース)…0.04% 【看多機】…63.7%
特別管理加算(II) 【訪問看護】(事業所ベース)…68.03% 【訪問看護】(件数ベース)…0.88% 【訪問看護】(単位数ベース)…0.43% 【定期巡回・随時対応】(事業所ベース)…8.70% 【定期巡回・随時対応】(件数ベース)…1.19% 【定期巡回・随時対応】(単位数ベース)…0.02% 【看多機】…54.0%
※出典:第182回 社会保障審議会介護給付費分科会資料https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000661085.pdf、https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000647287.pdf、 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000666434.pdf
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