訪問看護事業所のターミナルケア加算は、厚生労働省が定める基準に適合する事業所が、利用者に対し終末期ケアを行っていた場合に得られる加算です。※2021年度介護報酬改定では、訪問看護のターミナルケア加算の単位数や算定要件に変更はありませんでした。
ターミナルケアの評価には介護保険のターミナルケア加算、医療保険のターミナルケア療養費の2種類がありますが、本記事では介護保険のターミナルケア加算の算定要件や単位数について解説しています。
ターミナルケアとは終末期のケアのことで、ご利用者の尊厳を維持し、その人らしく最期を迎えられるような療養上の支援を指します。「ターミナルケア加算」ではそうしたケアを行う体制を構築していることと実際の取り組み(実績)の両面で評価します。
「厚生労働大臣が定める基準」に適合しているとして届け出た指定訪問看護事業所が、在宅で死亡した利用者に、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む)、算定することができます。
なお、介護予防訪問看護ではターミナルケア加算を算定できません。
・ターミナルケアを受ける利用者について24時間連絡できる体制を確保かつ必要に応じて指定訪問看護を行う体制を整備している
・主治医との連携の下、ターミナルケアに係る計画、支援体制について利用者及びその家族に説明を行い、同意を得てターミナルケアを行っている
・ターミナルケアの提供について、利用者の身体状況の変化等必要な事項が適切に記録されている
ターミナルケア加算には、取得する上での注意事項があります。詳細はダウンロード資料(無料)でご確認ください。
訪問看護事業所におけるターミナルケア加算の単位数は以下のようになっています。
訪問看護事業所におけるターミナルケア加算の算定率は、2019年12月時点で8.9%となっていました。
引用:第189回社保審・介護給付費分科会資料「訪問看護の報酬・基準について(検討の方向性)」より
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最後までお読みいただきありがとうございました。