緊急時訪問看護加算は、利用者の状態に応じたサービス提供や事業所の体制を評価する加算の一つで、24時間の訪問看護対応体制の評価を目的としています。
2021年度介護報酬改定では、緊急時訪問看護加算の単位数や算定要件に変更はありませんでした。
この記事では、緊急時訪問看護加算の単位数や算定要件についてまとめています。
緊急時訪問看護加算とは、利用者またはその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にあることを届け出た指定訪問看護ステーションが、「利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対して、24時間連絡できる体制」であり、かつ「計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制にある場合」に取得できます。
加算が創設された背景には、「訪問看護による24時間の看護体制」への利用者のニーズの高まりがあり、緊急時にも対応できる体制を取っている訪問看護事業所を評価する目的があります。
緊急時訪問看護加算を算定するには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
1.利用者やその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にあることを届け出していること
2.計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う体制にあること
3.利用者に対して利用者やその家族に緊急時訪問看護加算の算定について書面で説明し、同意を得ていること
※要件を満たしている場合、月の第1回目に介護保険で訪問を行った日に、訪問看護の単位数に加えて緊急時訪問看護加算を算定できます。
緊急時訪問看護加算を算定する際の留意点として、「加算を算定できないケース」「緊急時訪問を行った場合の単位数」「利用者の利用状況」についてあらかじめ把握しておきましょう。留意点の詳細はダウンロード資料(無料)でご確認ください。
緊急時訪問看護加算の単位数は以下のようになっています。通常の訪問看護と、指定訪問看護を担当する医療機関で単位数が違う点にご注意ください。
訪問看護事業所における緊急時訪問看護加算の算定率は、2019年12月時点で82.7%となっていました。
引用:第189回社保審・介護給付費分科会資料「訪問看護の報酬・基準について(検討の方向性)」より
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最後までお読みいただきありがとうございました。