介護給付費算定に係る体制等状況一覧表とは、介護施設や介護サービス事業所が各種加算に関する届け出を行う際に、都道府県などの指定権者に提出する書類です。届け出を行う加算の種別や、事業所の体制などを申告するもので、サービス種別ごとに様式が定められています。各種加算の算定などを届け出る場合は、サービスの指定を管轄する自治体にこの様式と「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」のほか、加算の種別ごとに定められている様式を併せて作成して期日までに届け出る必要があります。
事業所の新規指定を申請するタイミング、加算を新たに算定する場合、加算の届け出内容に変更があった場合、加算の算定を終了する場合に作成し、保険者(都道府県・市区町村)に提出します。また、介護報酬改定に伴う新たな加算等の追加や廃止があった場合にも作成する必要があります。
原則として居宅サービス・地域密着型サービスの場合は、前月の15日以前に届け出ることで翌月から加算が算定できます。施設サービスでは加算算定月の初日までに届け出ます。
※一部サービスを対象とした「介護職員処遇改善加算」などは別に定めがあります。詳細は対象サービスを管轄する保険者(都道府県・市区町村)が発信している情報をご確認ください。
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の書き方のポイントを以下の通り紹介します。
*【画像】通所介護の様式例
・それぞれの事業所・施設で、「施設等の区分」欄、「人員配置区分」欄、「LIFE(科学的介護情報システムへの登録」欄、「その他該当する体制等」欄にの項目のうち、該当する番号にチェックします。
・届け出る加算の算定条件によって、別途その状況を申告する書類の提出が必要です。例えば、「その他該当する体制等」欄で人員配置に係る加算(減算)を届け出る場合は、それぞれ加算(減算)の要件となる職員の配置状況や勤務体制がわかる書類を添付する必要があります。
・「割引」を「あり」と記載する場合は、様式「指定居宅サービス事業所等による介護給付費の割引に係る割引率の設定について」を添付します。
・加算等の基準に該当しなくなった場合は、該当しなくなることが明らかになった段階で速やかに自治体への届出を行ってください。基準に該当しなくなった日から、加算は算定できません。届出を行わずに支払われた介護給付費は不当利益となり、市区町村に返還が必要となります。
・加算の算定は、加算の要件を満たし、かつ、期日までに保険者(都道府県・市区町村)に届出をしなければ算定できません。仮に加算の要件を満たしていたとしても、過去に遡って届出を行うことはできません。
・届け出た内容については、保険者(都道府県・市区町村)による事後的な調査(実地指導など)が適宜行われます。事後調査などによって届出の要件に合致していないことが判明し、指導しても改善がみとめられない場合は届出の受理が取り消され、加算全体が無効となり、利用者負担分を含めた介護給付費の返還が必要となる可能性があります。
(注)記事の内容は、2021年6月末時点の情報を基に作成しています。今後、厚生労働省より解釈通知、各保険者(都道府県・市区町村)より詳細な通知・資料などが公開された場合、具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報を基にご判断をいただきますようお願い致します。配信日:2021年8月31日