サービス提供体制強化加算に関する届出書の書き方と様式無料DL【通所型サービス・21年度改正対応】

2021.06.14
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サービス提供体制強化加算に関する届出書【通所系サービス】とは?

「サービス提供体制強化加算」を新たに算定する際や、算定区分の変更、算定を取り下げる際に自治体に提出する書類です。

※21年度介護報酬改定に伴う同加算の変更点に関する解説はこちら

算定する加算の区分や介護福祉士等の配置状況、研修に関する要件への取り組み状況(一部サービス)などを記載します。

この加算を算定できるサービスは多岐にわたり、在宅系が訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーションなどとなっています。

入所・入居系では、短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設などが対象です。

それぞれ、介護予防サービスも対象範囲に含まれます。

このページでは、通所型サービスについて紹介します。

サービス提供体制強化加算に関する届出書はいつ作成する?

新たに加算の適用を受ける場合や届け出済みの内容に変更があったとき、加算の算定をやめるときに作成する必要があります。

サービス提供体制強化加算の算定には3カ月以上の運営実績が求められるため、事業所の新規指定申請時の届け出はできません。

通常の加算算定の運用通り、在宅系サービス事業所の場合は毎月15日以前の届け出分が翌月から算定、16日以降の届け出分は翌々月から算定されます。入所・入居系サービスの場合は、届け出が受理された日の翌月から算定されます(月の初日に届け出が受理された場合はその月から算定)。

届け出にあたっての詳細は、提出先(指定権者)の都道府県や市区町村が発信する情報をご確認ください。

サービス提供体制強化加算に関する届出書の書き方

サービス種別によって定められた様式があります。

ここでは、通所型サービス(通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護)の届け出様式を例に解説します。

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1. 事業所名

加算を算定(または届け出内容の変更、終了)する事業所名を記載します。

2. 異動区分
届け出を行う理由に丸をします。新たに加算の算定を開始する場合は「1 新規」を、届け出済の内容に変更がある場合は「2 変更」を、加算の算定要件に該当しなくなった場合は「3 終了」に丸をします。

3. 施設種別
加算を算定する事業所のサービス種別に丸をします。

4. 届出項目
新たに算定したり終了したり加算の区分に丸をします。

5. 介護職員等の状況
4で選択した加算区分の欄を選び、算定要件に定められた職員の配置状況を記載します。
各算定要件を満たす場合は「有」に、満たさない場合は「無」に丸をします。
なお、通所型サービスの加算算定要件は以下の通りです。

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サービス提供体制強化加算に関する届出書作成の際の注意点

1.加算I~IIIの併算定はできません。要件を満たす加算区分のうち、最も上位区分のものを選択します。

2.同加算の算定、変更、終了に当たっては、この届出書のほかに定められた様式の提出が必要です。詳細は自治体が発信する情報をご確認ください。

3. 2021年度介護報酬改定で新設された加算区分「I」を算定する場合は届け出が必要です。

また、原則として、21年度改定以前の旧加算「II」また「III」を算定している事業者は新たに届け出の提出がない場合、「算定なし」に移行されます。運用の一部は自治体によって異なる場合がありますので、詳細は各自治体が発信する情報をご確認ください。

配信日:2021年6月14日

(注)記事の内容は、2021年4月末時点の情報を基に作成しています。今後、厚生労働省より解釈通知、各自治体より詳細な通知・資料などが公開された場合、具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報を基にご判断をいただきますようお願い致します。

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