若年性認知症利用者(入居者・入所者・患者)受入加算とは【2021年度介護報酬改定対応】/資料ダウンロード付き

2021.08.05
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若年性認知症利用者受入加算(入居者・入所者・患者)とは、介護事業所・施設において、若年性認知症の方を利用者として受け入れ、利用者のニーズに応じたのサービス提供を行う場合を評価する加算です。

2018年度介護報酬改定にて、これまで通所介護や認知症対応型共同生活介護等に設けられていた当該加算について、小規模多機能型居宅介護(以下、小多機)、看護小規模多機能型居宅介護(以下、看多機)、特定施設入居者生活介護、介護医療院等も対象として新設されました。なお、21年度改定での変更点はありません。

ここでは、介護事業所・施設における若年性認知症利用者受入加算(入居者・入所者・患者)について説明します。

関連記事:若年性認知症利用者受入加算(通所介護)とは【2021年度介護報酬改定対応】/資料ダウンロード付き

若年性認知症利用者(入居者・入所者・患者)受入加算の算定要件

若年性認知症利用者受入加算(入居者・入所者・患者)では、以下が算定要件として求められます。

・受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めていること
・個別の担当者を中心に、若年性認知症の利用者のニーズに応じたサービスを提供すること

若年性認知症利用者(入居者・入所者・患者)受入加算の対象サービス

通所介護、地域密着型通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、小多機、看多機、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設

留意事項

・認知症加算、認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は算定できません。
・若年性認知症とは初老期における認知症を示すため、「40歳以上65歳未満」の方が対象となります。
・当該加算の対象者になった場合、算定対象となるのは「65歳の誕生日の前々日まで」となります。

若年性認知症利用者(入居者・入所者・患者)受入加算の単位数

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若年性認知症利用者(入居者・入所者・患者)受入加算の算定率

2019年時点の算定率は下記のとおりです。

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※出典:第180回・第182回・第183回 社会保障審議会介護給付費分科会資料

最後に

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