(通所介護における)若年性認知症利用者受入加算とは、若年性認知症の方を利用者として受け入れ、通所介護サービスを提供する場合を評価する加算です。ここでは、通所介護の若年性認知症利用者受入加算について説明します。
※2021年度の介護報酬改定では、算定要件等の変更はありませんでした。
通所介護における若年性認知症利用者受入加算では、以下が算定要件として求められます。
・受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めていること ・若年性認知症の利用者にサービスを提供すること
・認知症加算を算定している場合は算定できません。 ・40歳以上65歳未満の方が対象です。 ・算定対象となるのは65歳の誕生日の前々日まです。
60単位/日
2019年時点の算定率は下記のとおりです。
【通所介護】 若年性認知症利用者受入加算(事業所ベース)…0.8% 若年性認知症利用者受入加算(回数・日数ベース)…0.0%
【地域密着型通所介護】 若年性認知症利用者受入加算(事業所ベース)…0.7% 若年性認知症利用者受入加算(回数・日数ベース)…0.1%
【認知症対応型通所介護】 若年性認知症利用者受入加算(事業所ベース)…8.4% 若年性認知症利用者受入加算(回数・日数ベース)…0.7%
※出典:第180回社会保障審議会介護給付費分科会資料
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