特定事業所医療介護連携加算とは、医療・介護連携に総合的に取り組んでいる居宅介護支援事業所を評価する加算です。2021年度の介護報酬改定にて、従来の「特定事業所加算(IV)」について、特定事業所加算(I)~(III)までと要件が異なることから、従来加算から切り離し、新たな加算として創設されました。
ここでは、特定事業所医療介護連携加算について詳しく説明します。
特定事業所医療介護連携加算を算定するには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・前々年度の3月から前年度の2月までの間において、退院・退所加算の算定に係る病院等との連携の回数(情報の提供を受けた回数)の合計が35回以上
・前々年度の3月から前年度の2月までの間において、ターミナルケアマネジメント加算を5回以上算定
125単位/月
・加算の対象となる事業所は、日頃から医療機関等との連携に関する取組みをより積極的に行う事業所であることが求められます。
・退院・退所加算の算定に係る要件については、加算の算定回数ではなく、その算定に係る病院等との連携回数が該当します。
・特定事業所医療介護連携加算は、質の高いケアマネジメントを提供する体制のある事業所が医療・介護連携に総合的に取り組んでいる場合に評価を行う加算であるため、他の要件を満たす場合であっても、特定事業所加算(I)~(III)のいずれかを算定していない月は算定はできません。