退院・退所加算とは、医療機関を退院または介護施設等を退所して、在宅での生活に移行する利用者について、情報提供を受けることや介護サービスの調整等を行うことを評価する加算です。2018年度介護報酬改定にて単位数の見直しが実施されたほか、2021年度には面談の方法として「テレビ電話装置等の活用」が可能となり、算定要件のカンファレンスに「福祉用具貸与が見込まれる場合、福祉用具専門相談員等の参加」が明確化されました
医療機関または介護施設を退院・退所後に居宅サービスを利用する場合、病院等の職員と面談を実施し、利用者に関する必要な情報提供を受けたうえで居宅サービス計画を作成、居宅サービスの調整をした場合に算定できます。
また、面談はテレビ電話装置等を活用しての実施が可能です。ただし、利用者またはその家族が参加する場合は、テレビ電話装置等の活用について同意を得なければなりません。
入院・入所者への援助および居宅介護支援事業者に対する情報提供等を行うにあたり実施された場合の会議。ただし、従業者および入所者またはその家族が参加するものに限る。
また、退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあっては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加すること。
・同一日に必要な情報の提供を複数回受けた場合やカンファレンスに参加した場合でも、1回として算定します。
・初回加算を算定する場合は算定不可
・介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設において、在宅・入所相互利用加算を算定する場合は算定不可
・カンファレンスに参加した場合は、カンファレンスの日時、開催場所、出席者、内容の要点等について、居宅サービス計画(第5表や第4表)等に記録し、利用者・家族に提供した文書の写しを添付する必要があります。
退院・退所加算(I)イ:450単位 退院・退所加算(I)ロ:600単位 退院・退所加算(II)イ:600単位 退院・退所加算(II)ロ:750単位 退院・退所加算(III):900単位
2019年時点の算定率は下記のとおりです。
退院・退所加算全体(事業所ベース)…28.19% 退院退所加算(I)イ・ロ…23.69% 退院退所加算(II)イ・ロ…9.1% 退院退所加算(III)…1.13%
*出典:第182回 社会保障審議会介護給付費分科会資料
最後までお読みいただきありがとうございます。「介護経営.com」では、上記で解説した内容に加え、関連するQ&Aまで網羅した資料【退院・退所加算算定要件ガイドブック】を無料でご提供しています。下記から簡単な手順でpdfファイルをダウンロードいただけますので、ぜひ皆さまの業務にお役立てください。