ターミナルケアマネジメント加算とは、ターミナル期に通常よりも頻回な訪問によって利用者状況を把握し、医師や居宅サービス事業者へ情報提供した場合に評価する加算です。2018年度介護報酬改定にて「地域包括ケアシステムの推進」が掲げられ、中重度の要介護者も含め、どこに住んでいても適切な医療・介護サービスを切れ目なく受けることができる体制を整備する一環として新設されました。
※21年度改定では変更点はありませんでした。
ターミナルケアマネジメント加算の算定要件は以下の通りです。
・利用者が末期の悪性腫瘍の患者であって、在宅で死亡したこと ・24時間連絡がとれる体制を確保し、かつ、必要に応じて指定居宅介護支援を行うことができる体制を整備していること ・利用者またはその家族の同意を得た上で、死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上在宅を訪問し、主治の医師等の助言を得つつ、利用者の状態やサービス変更の必要性等の把握、利用者への支援を実施していること ・訪問により把握した利用者の心身の状況等の情報を記録し、主治の医師等及びケアプランに位置付けた居宅サービス事業者へ情報提供をしていること
・在宅で死亡した利用者の死亡月に加算します。 ・利用者の居宅を最後に訪問した日の属する月と、利用者の死亡月が異なる場合には、死亡月に算定します。 ・1人の利用者に対し、1か所の指定居宅介護支援事業所に限り算定できます。なお、算定要件を満たす事業所が複数ある場合には、当該利用者の死亡日又はそれに最も近い日に利用した指定居宅サービスを位置づけた居宅サービス計画を作成した事業所が算定できます。 ・利用者が死亡診断を目的として医療機関へ搬送され、24 時間以内に死亡が確認される場合等については、加算を算定できます。
400単位/月
2019年時点の算定率は下記のとおりです。
ターミナルケアマネジメント加算(事業所ベース)…0.9%
※出典:第182回 社会保障審議会介護給付費分科会資料
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