緊急時等居宅カンファレンス加算とは、病院または診療所の判断によってカンファレンスが必要とされた場合、医師または看護師等と共に利用者の居宅を訪問してカンファレンスを行い、必要に応じ利用者に必要な介護サービスの利用に関する調整を行った場合に居宅介護支援事業所が所定単位数を算定できる加算です。
2018年度介護報酬改定では、請求事業所数の少ないサービスや主治医などの指示によって利用する事業所が決まる医療系サービスは対象から除外されました。
なお、2021年度介護報酬改定での変更点は特にありません。
*関連記事:居宅介護支援の単位数 2021年度介護報酬改定
以下の要件をすべて満たした場合、緊急時等居宅カンファレンス加算を算定できます。
・病院・診療所の求めにより、医師・看護師等と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行うこと・必要に応じて居宅サービス・地域密着型サービスの利用に関する調整を行うこと ・カンファレンスの実施日、カンファレンスに参加した医療関係職種等の氏名、カンファレンスの要点を居宅サービス計画等に記載すること
200単位/回 ※利用者一人当たり1月につき2回を限度として算定可能
2019年時点の算定率は下記のとおりです。
緊急時等居宅カンファレンス加算(事業所ベース)・・・0.21%
*出典:第182回 社会保障審議会介護給付費分科会資料
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