新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い入院患者が増加している中、厚労省は、確保病床を最大限活用するため、退院患者の介護施設における適切な受け入れ促進を図るための留意点等を通知しました。
新型コロナウイルス感染症患者の退院に関する基準については、現時点では以下とされています。
【有症状者の場合】①発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合、退院可能とする。②症状軽快後24時間経過した後、PCR検査または抗原定量検査で24時間以上間隔をあけ、2回の陰性を確認できれば、退院可能とする。【無症状病原体保有者の場合】①検体採取日から10日間経過した場合、退院可能とする。②検体採取日から6日間経過後、PCR検査または抗原定量検査で24時間以上間隔をあけ、2回の陰性を確認できれば、退院可能とする。
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