vol.1004「「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令」の公布及び施行について(通知)」

ホーム 介護保険最新情報 法改正・省令等改正 vol.1004「「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令」の公布及び施行について(通知)」

厚生労働省老健局は8月19日、地域密着型サービスの人員・設備基準を定める省令の改正と地域密着型介護予防サービスに関する基準を定める省令の改正について通知を出しました。

小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員と利用定員に関する基準について、全国一律で「従うべき基準」から地域の実情に応じて市区町村の条例で独自の運用を認める「標準とすべき基準」に改正することを広く知らせています。

なお、改正省令の施行は8月26日です。

関連記事:小多機の定員要件緩和で8月に省令改正、検討会委員は緩和後の実態把握などを要望