厚生労働省老健局は8月19日、地域密着型サービスの人員・設備基準を定める省令の改正と地域密着型介護予防サービスに関する基準を定める省令の改正について通知を出しました。
小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員と利用定員に関する基準について、全国一律で「従うべき基準」から地域の実情に応じて市区町村の条例で独自の運用を認める「標準とすべき基準」に改正することを広く知らせています。
なお、改正省令の施行は8月26日です。
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