vol.1006「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第十八号の三に規定する厚生労働大臣が定める基準」の告示及び適用について(通知)

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10月1日から適用されるケアプラン検証のための新たな仕組みについて、9月14日に告知されました。

厚生労働省は、同日の通知で周知を図っています。

介護サービスの総額が、区分支給限度基準額の7割以上を占め、なおかつ、訪問介護費の割合が6割以上を占めているケアプラン(居宅サービス計画)を作成している事業所が市町村による点検の対象となります。

この基準に該当し、市町村の要請があっ他居宅介護支援事業所には、ケアプランの届出等が義務付けられます

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