厚生労働省は、「介護保険制度における利用者負担等の事務処理の取扱いについて」(2021(令和3)年7月5日付け通知)と「高額医療合算介護サービス費等の支給の運用等について」(2009(平成21)年1月16 日付け通知)の記載やこれらで定められている様式の一部を改正し、22年3月31日から適用します。
これらの改正は、 ・ 介護保険負担限度額認定証は、地域の実情に応じて市町村の判断により有効期限の設定が可能であること等を明確化する ・ 介護保険負担限度額の認定に係る申請書等における性別の記載を削除する ためのものです。
ただし、この改正通知で定められている「介護保険負担限度額の認定に係る申請書等」は、 ・ 改正通知の適用以後も当分の間は旧様式の発行が可能 ・ 改正通知の適用の際、当分の間は旧様式の用紙を修正して使用可能
であることなどが示されています。
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