vol1045.「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出に おける留意点について」等の一部改正について

ホーム 介護保険最新情報 法改正・省令等改正 vol1045.「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出に おける留意点について」等の一部改正について

「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」や、訪問看護事業所などが提出する「緊急時(介護予防)訪問看護加算・特別管理体制・ターミナルケア体制に係る届出書」など、加算の届け出等に使う様式の新設や一部改正等が行われます。

介護職員処遇改善加算(IV)及び(V)の経過措置期限が終了したことや指定申請等の電子申請・届出システム(2022年度下期頃運用開始予定)による加算の届出等が可能となることなどを踏まえたもので、記載に関する留意事項通知などをまとめた通知も一部改正されています。

厚生労働省が3月17日発出の通知で、都道府県介護保険主管部に示しています。

なお、改正通知の適用日は2022年4月1日ですが、経過措置としてこの通知による改正前のそれぞれの通知等で定める様式(以下「旧様式」)により使用されている書類は、この通知による改正後の様式によるものとみなして使うことができます。

※旧様式による用紙は当面の間、手書きによる打ち消し線を引くなど修正して使用することも可能