居宅介護支援事業者の皆様は、「運営指導(実地指導)の通知が来たけど、設備や備品のルールはどこで確認すればよかったっけ?」や「設備や備品に関するルールで指摘を受けることはあるの?」といった疑問をお持ちではないでしょうか?
この記事では、居宅介護支援事業所の運営基準に定められる設備・備品等の内容についてご紹介していますので、ぜひ最後までお読みください。
居宅介護支援事業者が守らなければならない「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」には、人員に関する基準と運営に関する基準はありますが、他のサービス種別と違い、設備に関する基準はありません。
その代わりに、運営基準の中に「設備及び備品等」という項目があり、事業者が設置しなければならない設備や備品などが定められています。
居宅介護支援の人員基準には、介護支援専門員(ケアマネジャー)や管理者などの最低限配置しなくてはならない職種、資格要件、配置基準などが定められています。
居宅介護支援の人員基準については、こちらの記事に詳しくまとめていますのでご覧いただけると幸いです。
居宅介護支援の運営基準には、居宅介護支援事業所の業務内容や介護支援専門員の責務、必要な書類などが定められています。
居宅介護支援の運営基準については、こちらの記事に詳しくまとめていますのでご覧いただけると幸いです。
ここからは、運営基準の「設備及び備品等」で定められている具体的な内容について、詳しく見ていきましょう。
居宅介護支援事業所には、専用の事務室または区画を設置する必要があります。
運営基準には、「事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室を設けることが望ましいが、他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室であっても差し支えないこと」とされています。
なお、同一の事業所において他の事業を行う場合で、それぞれの事業の業務に支障がない場合は、それぞれの事業を行うための区画が明確に特定されていれば要件を満たすこととされています。
また、専用の事務室または区画の広さは、利用者からの相談対応やサービス担当者会議を実施するのに適切なスペースを確保すること、そして、相談のためのスペースは、利用者が利用しやすい構造にすることが求められています。
運営基準には、「指定居宅介護支援に必要な設備及び備品等を確保すること」とされています。
なお、備品や設備等は、他の事業所および施設と同一敷地内にあり、居宅介護支援事業および他の事業所等の運営に支障がない場合に限り、他の事業所等に備え付けられたものを使用することができるとされています。
運営基準には、事務室の広さや、確保するべき備品の種類について、具体的には示されていませんでしたが、市町村(指定権者)によって、必要な広さや設備・備品等が示されていることがあります。
ここでは、大阪府柏原市が示している「設備に関する基準 」を例に、確保するべき具体的な設備や備品等について見ていきます。
※ここでご紹介するのはあくまで柏原市の例ですので、自事業所の基準について知りたい方は、事業所を管轄する市町村にお問い合わせください。
事務室は、職員や設備、備品が収容できる広さを確保します。
相談室は、2名以上が利用可能で、利用申込の受付や相談などに対応するのに適切な広さを確保します。
また、遮へい物の設置などを行い、相談の内容が漏えいしないように配慮します。
会議室は、4名以上で利用が可能な広さを確保します。
また、遮へい物の設置などを行い、サービス担当者会議などの内容が漏えいしないように配慮します。
居宅介護支援事業を実施するために必要な設備・備品は以下のようになっています。
など
ここまで、居宅介護支援事業所に確保しなければならない設備や備品についてご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。
事務室や相談室の広さ、設備・備品については、それぞれの市町村によって詳しく定められています。運営指導(実地指導)で指摘を受けないためにも、今一度確認してみるのもいいかもしれません。
最後までお読みいただきありがとうございました。