訪問介護(ヘルパーステーション)の運営基準とは?運営指導での違反例もあわせてご紹介

2023.01.30
2023.04.12
ホーム事業所運営訪問介護訪問介護(ヘルパー…

訪問介護事業所は、介護保険法に係る省令に定められる「人員基準」や「設備基準」、「運営基準」を遵守して運営しなくてはいけません。

これらの基準を遵守できていない場合、行政からペナルティが課せられることがありますので、経営者の中には「運営基準に規定された書類を適切に記録・保管できているか心配」、「運営指導(実地指導)を無事クリアできるか心配」といった不安を感じている方もいらっしゃるかもしれません。

そのような方に向けて、訪問介護の運営基準の内容と運営基準に違反していた場合の指導例、運営基準を遵守するための対策などについてご紹介しています。

目次
    訪問介護(ヘルパーステーション)の運営基準とは?
    訪問介護(ヘルパーステーション)の運営基準で運営指導時に確認されるポイントとは?
    訪問介護(ヘルパーステーション)の運営基準違反とは?事例をご紹介
    訪問介護(ヘルパーステーション)の運営基準違反で指導されないための対策とは?
      まとめ

        訪問介護(ヘルパーステーション)の運営基準とは?

        運営基準とは、サービスの提供にあたって、作成しなくてはいけない書類や利用者様・その家族に説明しなくてはいけない内容など、事業所の運営にあたって遵守しなくてはいけない基準が定められている省令です。

        訪問介護(ヘルパーステーション)の運営基準一覧

        訪問介護の運営基準に定められる項目は、以下のように多岐にわたります。

        1. 内容および手続きの説明と同意
        2. サービス提供拒否の禁止
        3. サービス提供困難時の対応
        4. 受給資格等の確認
        5. 要介護認定の申請を援助
        6. 心身の状況等の把握
        7. 居宅介護支援事業者等との連携
        8. 法定代理受領サービスの提供を受けるための援助
        9. 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供
        10. 居宅サービス計画等の変更を援助
        11. 身分を証する書類の携行
        12. サービス提供の記録
        13. 利用料等の受領
        14. 保険給付の請求のための証明書の交付
        15. 訪問介護の基本取り扱い方針
        16. 訪問介護の具体的取り扱い方針
        17. 訪問介護計画の作成
        18. 同居家族に対するサービス提供の禁止
        19. 利用者に関する市町村への通知
        20. 緊急時等の対応
        21. 管理者およびサービス提供責任者の責務
        22. 運営規程
        23. 介護等の総合的な提供
        24. 勤務体制の確保等
        25. 業務継続計画の策定等
        26. 衛生管理等
        27. 掲示
        28. 秘密保持等
        29. 広告
        30. 不当な働きかけの禁止
        31. 居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止
        32. 苦情処理
        33. 地域との連携等
        34. 事故発生時の対応
        35. 虐待の防止
        36. 会計の区分
        37. 記録の整備

        訪問介護(ヘルパーステーション)の人員基準とは?

        訪問介護の人員基準には、訪問介護員やサービス提供責任者などの最低限配置しなくてはならない職種、資格要件、配置基準などが定められています。

        訪問介護の人員基準については、こちらの記事に詳しくまとめていますのでご覧いただけると幸いです。

        訪問介護(ヘルパーステーション)の設備基準とは?

        訪問介護の設備基準には、事務室などの最低限設置しなくてはならない設備や備品などについて定められています。

        訪問介護の設備基準については、こちらの記事に詳しくまとめていますのでご覧いただけると幸いです。

        ここからは、訪問介護の運営基準の項目をいくつかピックアップしてご紹介していきます。

        1.内容と手続きの説明および同意

        1 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第二十九条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

        2 指定訪問介護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定訪問介護事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

         一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

           イ 指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

           ロ 指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

         二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

        3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

        4 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

        5 指定訪問介護事業者は、第二項の規定により第一項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

         一 第二項各号に規定する方法のうち指定訪問介護事業者が使用するもの

         二 ファイルへの記録の方式

        6 前項の規定による承諾を得た指定訪問介護事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第一項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

        【サービス提供開始時に説明が必要な項目】

        • 運営規程の概要
        • 訪問介護員等の勤務体制
        • 事故発生時の対応
        • 苦情処理の体制
        • 提供するサービスの第三者評価の実施状況
        • その他重要事項
        引用元:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

        12.サービス提供の記録

        1 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、当該指定訪問介護の提供日及び内容、当該指定訪問介護について法第四十一条第六項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

        2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

        【居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面(サービス利用票等)に記載する項目】

        • サービス提供日
        • サービスの内容(身体介護、生活援助、通院等乗降介助)
        • 保険給付の額
        • その他必要な事項
        引用元:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

        15.訪問介護の基本取扱方針

        1  指定訪問介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

        2 指定訪問介護事業者は、自らその提供する指定訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

        引用元:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

        17.訪問介護計画の作成

        1 サービス提供責任者(第五条第二項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この条及び第二十八条において同じ。)は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問介護計画を作成しなければならない。

        2 訪問介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

        3 サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

        4 サービス提供責任者は、訪問介護計画を作成した際には、当該訪問介護計画を利用者に交付しなければならない。

        5 サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成後、当該訪問介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該訪問介護計画の変更を行うものとする。

        6 第一項から第四項までの規定は、前項に規定する訪問介護計画の変更について準用する。

        引用元:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

        21.管理者およびサービス提供責任者の責務

        1 指定訪問介護事業所の管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。

        2 指定訪問介護事業所の管理者は、当該指定訪問介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

        3 サービス提供責任者は、第二十四条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

         一 指定訪問介護の利用の申込みに係る調整をすること。

         二 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。

         二の二 居宅介護支援事業者等に対し、指定訪問介護の提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔くう機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。

         三 サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者等と連携を図ること。

         四 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

         五 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。

         六 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。

         七 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。

         八 その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

        引用元:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

        24.勤務体制の確保

        1 指定訪問介護事業者は、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供できるよう、指定訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。

        2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等によって指定訪問介護を提供しなければならない。

        3 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

        4 指定訪問介護事業者は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

        引用元:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

        35.虐待の防止

        指定訪問介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

        一 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。

        二 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

        三 当該指定訪問介護事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

        四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

        引用元:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

        訪問介護(ヘルパーステーション)の運営基準で運営指導時に確認されるポイントとは?

        訪問介護事業所は、少なくとも6年に1度、指定権者(都道府県・市)から運営指導(実地指導)を受けることになります。その際、運営基準について、以下のようなポイントを確認されることになります。

        1.内容と手続きの説明および同意

        【標準確認項目】

        • 利用申込者又はその家族への説明と同意の手続きを取っているか
        • 重要事項説明書の内容に不備等はないか

        【標準確認文書】

        • 重要事項説明書(利用申込者又は家族の同意があったことがわかるもの)
        • 利用契約書

        12.サービス提供の記録

        【標準確認項目】

        • 訪問介護計画にある目標を達成するための具体的なサービスの内容が記載されているか
        • 日々のサービスについて、具体的な内容や利用者の心身の状況等を記しているか

        【標準確認文書】

        • サービス提供記録

        17.訪問介護計画の作成

        【標準確認項目】

        • 居宅サービス計画に基づいて訪問介護計画が立てられているか
        • 利用者の心身の状況、希望および環境を踏まえて訪問介護計画が立てられているか
        • サービスの具体的内容、時間、日程等が明らかになっているか
        • 利用者又はその家族への説明・同意・交付は行われているか
        • 目標の達成状況は記録されているか
        • 達成状況に基づき、新たな訪問介護計画が立てられているか

        【標準確認文書】

        • 居宅サービス計画
        • 訪問介護計画 (利用者又は家族の同意があったことがわかるもの)
        • アセスメントシート
        • モニタリングシート

        24.勤務体制の確保等

        【標準確認項目】

        • サービス提供は事業所の訪問介護員等によって行われているか
        • 資質向上のために研修の機会を確保しているか
        • 性的言動、優越的な関係を背景とした言動による就業環境が害されることの防止に向けた方針の明確化等の措置を講じているか

        【標準確認文書】

        • 雇用の形態(常勤・非常勤)がわかる文書
        • 研修計画、実施記録
        • 方針、相談記録

        35.虐待の防止

        【標準確認項目】

        • 虐待の発生・再発防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、訪問介護員等に周知しているか
        • 虐待の発生・再発防止の指針を整備しているか
        • 訪問介護員等に対して虐待の発生・再発防止の研修を実施しているか
        • 上記の措置を適切に実施するための担当者を設置しているか

        【標準確認文書】

        • 委員会の開催記録
        • 虐待の発生・再発防止の指針
        • 研修計画、実施記録
        • 担当者を設置したことが分かる文書

        訪問介護(ヘルパーステーション)の運営基準違反とは?事例をご紹介

        訪問介護事業所が運営基準を遵守していない場合、指定権者が実施する運営指導(実地指導)や監査などで指摘を受け、運営基準違反として行政指導や行政処分を受ける恐れがあります。

        それでは、運営基準違反として行政指導・行政処分を受けた事例を見ていきましょう。

        1.内容と手続きの説明および同意に違反した事例

        【大阪府における指定取消の事例】

        指定訪問介護サービス提供にあたっては、訪問介護計画を作成し、その内容について利用者又はその家族に交付し説明・同意を得るという一連の行為を行わなければならないことを平成25年10月8日に実施した実地指導(以降、前回の実地指導とする)の際指摘をうけ、文書による改善報告を行い認識していたにもかかわらず、利用者5名について、訪問介護計画を作成等することなく、又、居宅サービス計画が変更されたにもかかわらず訪問介護計画を変更することなく、居宅サービス計画(第6表サービス提供票)によってのみ指定訪問介護の提供をしていた。

        ※運営基準第8条、第24条に違反

        12.サービス提供の記録に違反した事例

        【東京都における指定取消の事例】

        令和元年5月から令和2年12月までの間において、本件法人代表者兼管理者(指定居宅サービス事業)自らの指示により、1,285回、元のサービス提供記録を破棄し、虚偽のサービス提供記録を作成した。

        ※運営基準第19条に違反

        21.管理者およびサービス提供責任者の責務に違反した事例

        【大阪府東大阪市における指定取消の事例】

        管理者は、サービス提供責任者その他訪問介護員等の業務の管理を怠り、利用 者に対して行われた高齢者虐待の事実について監査開始時まで把握できず、また、届け出のあったサービス提供責任者がその業務を行っていないにもかかわらず、これを把握できないうえ、必要な指揮命令を行っておらず、管理者としての責務を果たしていない。

        ※運営基準28条に違反

        24.勤務体制の確保等に違反した事例

        【熊本県における指定取消の事例】

        ・居宅サービス計画及び訪問介護計画に沿った訪問介護を提供していなかった。

        ・提供した具体的なサービスの内容等を記録していなかった。

        ・指定訪問介護事業所の従業員ではない者が訪問介護を行った。

        ※運営基準第16条、第19条、第23条、第30条に違反

        訪問介護(ヘルパーステーション)の運営基準違反で指導されないための対策とは?

        ここでは運営指導(実地指導)や監査で運営基準に違反していると判断されないために、訪問介護事業所の取り組むべき対策をいくつかご紹介します。

        【事業所の対策・取り組みの例】

        • 社内でコンプライアンスの重要性を浸透させるための取り組みを行う。
        • 居宅サービス計画が変更されたという連絡を受けた場合、すぐに訪問介護計画を更新できるように業務フローを構築する。
        • サービス実施記録に記載すべき内容が記載されているかを定期的にチェックする体制を構築する。
        • 訪問介護員等が、実際に現場を訪問しているかどうかと滞在時間を確認できる機器を導入する。
        • 採用時に従業員の資格の確認、証明書の提出を徹底する。
        • 虐待を発見した場合等に、匿名で安心して通報できる仕組みを構築する。

        まとめ

        訪問介護事業所の運営基準と運営基準違反として指導・処分に至った事例についてご紹介してきました。

        運営指導(実地指導)において運営基準違反の指摘を受けないためには、運営基準に定められている内容を理解し、書類を適切に作成・保管していることが大切です。そのためには、定期的にサービスの提供方法や書類、記録をチェックする仕組みや体制が必要になります。

        ここでご紹介した内容が皆様の運営する事業所の業務見直しのきっかけになれば嬉しく思います。

        最後までお読みいただきありがとうございました。

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