通所介護(デイサービス)を開設し、運営するためには、一定の基準を満たした事業所を建設または賃貸し、区画・設備・備品等を設置する必要があります。この施設、区画の広さや設置する設備・備品等に関するルールが『設備に関する基準(設備基準)』です。
この記事では、通所介護(デイサービス)を開設するにあたって求められている設備基準について詳しく説明していますので、ぜひ最後までお読みください。
設備基準には、通所介護事業所が適切なサービスを提供するために、最低限整備しなくてはいけないスペースと設備等が以下のように定められています。
食堂と機能訓練室を合わせて、利用者定員数×3平方メートル以上の面積であること。
都道府県や市など指定権者により、上記の項目について詳細な要件が定められていますので、ここでは例として大阪府柏原市の設備基準をご紹介します。
デイサービスで入浴サービスを提供する場合には、浴室や脱衣室を設置することになります。その基準として以下のような項目が例として挙げられますので、設備等の施工をする前に指定権者の定める基準を確認しておきましょう。
【浴室の基準の例】
デイサービスのトイレの基準として以下のような項目が例として挙げられますので、設備等の施工をする前に指定権者の定める基準を確認しておきましょう。
【トイレの基準の例】
設備基準は「必ず守らなくてはいけない最低限の設備等」が定められているので、設備基準を満たしていない場合には介護サービスを提供する事業所としての『指定』を受けることができません。 また、運営を開始した後も継続的に満たし続ける必要があるため、改築や用途変更などを行い基準を満たさなくなった場合は、行政からの指導の対象となってしまいます。
通所介護(デイサービス)の開業準備では、事業計画の作成、法人設立、指定申請書類の作成、従業員の採用、利用者獲得のための営業、加算算定のための準備など、やらなくてはいけないことがとても多いです。また、開業に向けた準備を進める中でわからないこと・迷ってしまうこともでてくるでしょう。
このように開業への不安や疑問がある方は、ぜひ『カイポケの開業支援サービス』のような開業をサポートするサービスを活用しましょう。
今回は、通所介護(デイサービス)の設備基準について説明してきました。 通所介護事業所を開業・運営するにあたって、事業所として運営する物件を決め、基準を満たすための設備を準備することはとても重要です。 もし、申請後の実地調査などで基準を満たしていないことが判明し、その部分について改装する必要があると、予定日に開業することができなくなってしまうケースもあります。 ここでご紹介した内容が皆様の通所介護の開業やその後の運営のお役に立てば幸いです。 最後までお読みいただきありがとうございました。