地域密着型通所介護を開設するためには、『設備に関する基準(設備基準)』に定められる事業所の面積や設備、備品等を準備しなくてはいけません。
この記事では、地域密着型通所介護の設備基準について詳しく説明していますので、ぜひ最後までお読みください。
介護保険法に基づく地域密着型通所介護の設備基準は、『指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準』の第2章の2に記載されています。 また、この他にも指定権者(市町村)がそれぞれ独自に設備等に関しての基準を定めていることがありますので、介護保険法に基づく設備基準を理解することと合わせて、事業所の開設予定地の市町村の基準やガイドライン等も確認しましょう。
食堂と機能訓練室を合わせて、利用者定員数×3平方メートル以上の面積であること。
ここでは例として、横浜市の「地域密着型サービス事業における設備等のガイドライン」の内容をご紹介しますので、参考としてご覧ください。
地域密着型通所介護の人員基準には、介護職員や機能訓練指導員などの最低限配置しなくてはならない職種、資格要件、配置基準などが定められています。
地域密着型通所介護の人員基準については、こちらの記事に詳しくまとめていますのでご覧いただけると幸いです。
地域密着型通所介護の運営基準には、事業所が適切な介護サービスを提供するために、提供するサービスの内容や提供方法、必要な書類や記録、取り組みなどが規定されています。
地域密着型通所介護の運営基準については、こちらの記事に詳しくまとめていますのでご覧いただけると幸いです。
設備基準は「必ず守らなくてはいけない最低限の設備等」が定められているので、設備基準を満たしていない場合には、地域密着型通所介護事業所としての『指定』を受けることができません。 また、運営を開始した後も継続的に満たし続ける必要があるため、改築や用途変更などを行い基準を満たさなくなった場合は、行政からの指導の対象となってしまいます。
地域密着型通所介護の開業準備では、事業計画の作成、法人設立、指定申請書類の作成、従業員の採用、利用者獲得のための営業、加算算定のための準備など、やらなくてはいけないことがとても多いです。また、開業に向けた準備を進める中でわからないこと・迷ってしまうこともでてくるでしょう。
このように開業への不安や疑問がある方は、ぜひ『カイポケの開業支援サービス』のような開業をサポートするサービスを活用しましょう。
今回は、地域密着型通所介護の設備基準について説明してきました。 地域密着型通所介護事業所を開業する際には、設備基準を満たす事業所の物件の建築や選定、そして内装や設備、備品等を手配することになります。 もし、指定申請後の実地調査で設備基準を満たしていないことが判明した場合には、その基準を満たすための準備・調整が必要となってしまい、開業予定日に開業することができなくなってしまうこともありえます。 指定申請における指定基準(人員基準、設備基準、運営基準)などで不安に感じることがある場合は、介護事業所向けの開業支援サービスなどを利用するのも良いと思います。 ここでご紹介した内容が皆様の地域密着型通所介護の開業のお役に立てば幸いです。 最後までお読みいただきありがとうございました。