介護予防支援経過記録とは? 書き方と様式無料DL【21年度改正対応】
目次
    介護予防支援経過記録(サービス担当者会議の要点を含む)とは?
      介護予防支援経過記録はいつ作成する?
        介護予防支援経過記録作成の際の注意点
          介護予防支援経過記録の様式ダウンロード

            介護予防支援経過記録(サービス担当者会議の要点を含む)とは?

            介護予防支援経過記録とは、地域包括支援センターの担当者(委託を受けた場合は居宅介護支援事業所のケアマネジャー)が利用者宅などを訪問・面談した際に聴取した利用者や家族の考えや支援の提案内容のほか、サービス担当者会議の要点や、介護予防サービスに関する評価やサービスの変更内容、その他会議への参加時の内容などの利用者への支援経過を記載する記録用紙です。

            厚生労働省が様式例を示していますが、市町村の判断で任意の様式を使用することも可能です(ただし、市町村で統一することが望ましいとされています)。

            介護予防支援経過記録はいつ作成する?

            利用契約があった時から支援内容を記載します。(利用者の同意を得た場合は、契約前の初回相談時から記録を取ることがあります。)また、短期目標の評価時に、支援経過の内容を地域包括ケアセンターへ報告します。

            ※ サービス内容への具体的な影響がほとんど認められないような軽微な変更については、 変更記録の箇所の冒頭に変更年月日を明記しつつ、同一用紙に継続して記載することができます(介護予防支援業務に係る関連様式例記載要領/厚生労働省2015年6月15日発出通知より)。

            (1) 「利用者氏名」
            該当する利用者名を記載します。

            (2)「計画作成者名」
            介護予防サービス計画等作成者(地域包括支援センター担当者名)の氏名を記載します。
            介護予防支援業務や介護予防ケアマネジメントを委託する場合は、委託を受けた指定居宅介護支援事業所の担当介護支援専門員名もあわせて記載します。

            (3) 「年月日」(4)「内容」
            訪問、電話、サービス担当者会議等での連絡や相談、決定事項等があった場合にその日付と相談や会議内容、決定事項等の内容を記載します。
            事業所から報告書等が提出された場合は、ここに添付します。 事実の記載が最重要事項ですが、その事実に基づき介護予防サービス計画等の修正が必要と考えられた場合などは、記録を残すことも重要です。

            介護予防支援経過記録作成の際の注意点

            記載するうえでの注意点として、まずは以下の点を押さえておきましょう。

            (1)介護予防支援や各種サービスが適切に行われているかを判断し、必要な場合には方針変更を行うためのサービス担当者会議の開催、サービス事業所や家族との調整などを記入します。

            (2)サービス担当者会議を開催した場合には、会議出席者(所属(職種)氏名)、検討した内容等を記入します。

            (注)記事の内容は、2021年4月末時点の情報を基に作成しています。今後、厚生労働省より解釈通知、各自治体より詳細な通知・資料などが公開された場合、具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報を基にご判断をいただきますようお願い致します。配信日:2021年6月30日

            介護予防支援経過記録の様式ダウンロード

            会員詳細情報を入力すると下記の資料がダウンロードできます
            会員詳細情報を入力すると下記の資料が
            ダウンロードできます
            この資料は会員限定コンテンツです。
            ダウンロードするには、ログインまたは会員登録から会員詳細情報の入力をお願いします。
            ※ログイン後、未入力の場合は「会員詳細情報の入力」ボタンが表示されますのでご入力ください。