認知症加算とは、認知症高齢者(日常生活自立度III以上)を積極的に受け入れるための体制を評価する加算です。小規模多機能型居宅介護や看護小規模多機能型居宅介護に加え、2015年の介護報酬改定では通所介護、地域密着型通所介護でも創設されました。ここでは、通所介護と地域密着型通所介護の認知症加算について説明します。
認知症加算を算定するには、以下の要件全てを満たす必要があります。
なお、21年の介護報酬改定では、認知症ケアに関する専門的な研修を修了した職員の配置について、以下の研修を修了した看護師も認められるようになりました。
(1)日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修
(2)日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の専門看護師教育課程
(3)日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」
60単位/日
※若年性認知症利用者受入加算との併算定は不可 ※中重度者ケア体制加算との併算定は可能
2019年時点の算定率は下記のとおりです。
【通所介護】(事業所ベース)…8.1%
【通所介護】(回数・日数ベース)…3.0%
【地域密着型通所介護】(事業所ベース)…3.0%
【地域密着型通所介護】(回数・日数ベース)…1.4%
※出典:第180回 社会保障審議会介護給付費分科会資料https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000650016.pdf
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