通所介護の口腔機能向上加算は、利用者の口腔機能の向上を目的に、人員配置や計画の作成・評価の実施等を行うことで算定できる加算になります。
通所介護事業所で口腔機能向上加算の取得を検討している、加算の要件を確認したいとお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。
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目次
- 通所介護の口腔機能向上加算とは
- 通所介護の口腔機能向上加算の算定要件
- 通所介護の口腔機能向上加算の単位数
- 通所介護の口腔機能向上加算の算定率
- まとめ
通所介護の口腔機能向上加算とは
通所介護の口腔機能向上加算とは、口腔機能が低下している利用者や口腔機能の低下のおそれのある利用者に対して、口腔機能の向上を目的とする取り組みを行う事業所を評価する加算です。
通所介護の口腔機能向上加算の算定要件
通所介護の口腔機能向上加算を算定するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
①言語聴覚士、歯科衛生士または看護職員を1名以上配置すること
②利用者の口腔機能を利用開始時に把握して、関連する職種が共同して利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること
③栄養ケア計画に従って言語聴覚士、歯科衛生士または看護職員が口腔機能向上サービスを行い、口腔機能を定期的に記録していること
④口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価していること
⑤定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと
⑥都道府県知事に届出をしていること
「口腔機能改善管理指導計画」や「口腔機能改善管理指導計画の進捗の定期的な評価」の要件など、算定要件における各項目の詳細や留意点については、算定要件と合わせてダウンロード資料(無料)にまとめておりますので、本記事と合わせてぜひご確認ください。
口腔機能向上加算の対象者
口腔機能向上加算を算定できる利用者は、以下のいずれかに該当し、口腔機能向上サービスが必要だと認められる者になります。
- 認定調査票における嚥下、食事摂取、口腔清潔の3項目のいずれかの項目において「1」以外に該当する者
- 基本チェックリストの口腔機能に関連する(13)(14)(15)の3項目のうち、2項目以上が「1」に該当する者
- その他口腔機能の低下している者またはそのおそれのある者
通所介護の口腔機能向上加算の単位数
通所介護における口腔機能向上加算の単位数は以下のようになっています。
加算名
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単位数
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口腔機能向上加算
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150単位/回
(月2回まで)
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通所介護の口腔機能向上加算の算定率
通所介護、地域密着型通所介護における口腔機能向上加算の算定率は、「介護給付費等実態統計(平成30年4月~平成31年3月サービス提供分)」によると、
通所介護…9.8%
地域密着型通所介護…4.8%
となっています。
引用:第185回社保審・介護給付費分科会資料「令和3年度介護報酬改定に向けて(自立支援・重度化防止の推進)」より
まとめ
今回ご紹介した、通所介護の口腔機能向上加算についての記事はいかがだったでしょうか?「介護経営.com」では上記で解説した内容に加え、算定要件の詳細や、口腔機能向上加算の介護報酬改定に関するQ&Aなどをまとめた資料【通所介護事業所向け口腔機能向上加算算定のガイドブック】を無料でご提供しています。下記から簡単な手順でpdfファイルをダウンロードいただけますので、ぜひ皆さまの業務にお役立てください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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