科学的介護推進体制加算とは、科学的介護情報システム(LIFE・ライフ)へのデータ提出とフィードバックの活用により、PDCAサイクルの推進とケアの質の向上を図る取り組みを評価する加算です。2021年の介護報酬改定にて新たに創設されました。ここでは、科学的介護推進体制加算について詳しく説明します。
*より詳しい内容はこちらでも紹介しています:科学的介護推進体制加算の2021年度導入ポイントまとめ LIFEへの提出頻度など正式通知
科学的介護推進体制加算を算定するには、各要件をすべて満たすことが求められます。
(1)利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。
(2)必要に応じて計画を見直すなど、サービス提供に当たって、(1)に規定する情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
科学的介護推進体制加算を算定するには、各要件をすべて満たすことが求められます。なお、加算I・IIの併算定はできません。
(1)入所者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。
(3)加算I(1)に規定する情報に加えて、入所者ごとの疾病の状況等の情報を、厚生労働省に提出していること。
(4)必要に応じて計画を見直すなど、サービスの提供に当たって、(1)に規定する情報、(3)に規定する情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
(2)必要に応じて計画を見直すなど、サービス提供に当たって、(2)に規定する情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
科学的介護推進体制加算(II)の算定要件
(3)加算I(1)に規定する情報に加えて、入所者ごとの疾病の状況、服薬の状況等の情報を、厚生労働省に提出していること。
利用者ごとに、下記の(1)~(4)に定める月の「翌月10日まで」に提出します。
(1)加算の算定を開始する月にすでにサービスを利用している、既利用者の場合は、算定を開始しようとする月
(2)加算の算定を開始する月の翌月以降にサービスの利用を開始した、新規利用者の場合は、サービスの利用開始した日の属する月
(3)(1)または(2)の月のほかに、少なくとも6月ごと
(4)サービスの利用終了日の属する月
なお、(1)~(4)の情報を提出すべき月について、情報の提出を行えない事実が生じた場合は届出が必要です。この場合、該当期間における利用者全員について本加算の算定ができなくなります。
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