通所介護等における感染症等対応加算(3%加算)とは、報酬について、感染症や災害の影響により利用者数が減少した場合に、状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点から、特例措置として新たに設けられた加算です。新型コロナウイルスの感染拡大を機に2021年度介護報酬改定で新設されました。ここでは、通所介護等における感染症等対応加算(3%加算)について詳しく説明します。
利用延人員数の減少が生じた月の利用延人員数が、前年度の1月当たりの平均利用延人員数から5%以上減少している場合に、基本報酬に3%相当の単位数を加算して算定できます(届出の翌月から最大3カ月間)。
通所介護 通所リハビリテーション 地域密着型通所介護 (介護予防)認知症対応型通所介護
・利用者減に対応するための経営改善に時間を要するなど、特別の事情があると認められる場合は、算定終了月の翌月から3カ月以内に限り延長可能です。
・延長を申請する場合も、算定基礎は加算算定の申請を行った際と同一のものとします。
・加算算定の期間内または加算延長の期間内に、月の利用延人員数が算定基礎から5%以上減少していなかった場合は、当該月の翌月をもって算定終了となります。
・加算分は区分支給限度基準額の算定に含めません。
基本報酬に3%相当の単位数を加算して算定
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