准看護師による訪問の減算とは、介護保険における訪問看護にて、准看護師が訪問をした場合に看護師・保健師が訪問した際の所定単位数を基準として算定できる単位数を減算する対応を指します。
2021年度介護報酬改定では、減算の単位数や要件に変更はありませんでした。ここでは、准看護師による訪問の減算について詳しく説明します。
訪問看護・介護予防訪問看護において、以下に該当する場合は減算の対象となります。
(1)准看護師による訪問看護または介護予防訪問看護を提供した場合 (2)定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携する基本報酬を算定している利用者は、当該月に1回でも准看護師による訪問があった場合
※(2)は介護予防訪問看護は該当しません。
指定訪問看護ステーションの場合 ▼所定単位数の90%を算定(10%の減算)
病院または診療所の場合 ▼所定単位数の90%を算定(10%の減算)
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して訪問看護を行う場合 ▼所定単位数の98%を算定(2%の減算)※介護予防訪問看護は該当しない
・居宅サービス計画上、看護師・保健師が訪問する予定の場合に、事業所の事情により准看護師が訪問した場合、所定単位数の90%(准看護師が訪問した場合の単位数)を算定します。
・居宅サービス計画上、准看護師が訪問する予定の場合に、事業所の事情により看護師・保健師が訪問した場合、所定単位数の90%(准看護師が訪問した場合の単位数)を算定します。