同一建物等減算とは、事業所と同一の建物等に居住する利用者に対してサービス提供等をする場合の適正化を勘案した減算です。訪問系サービスと通所系サービスでは要件、適用範囲等が異なります。
2021年度介護報酬改定では、同一建物等減算を適用した場合の支給限度基準額の算定を見直す改定が行われました。ここでは通所系サービスにおける同一建物減算について、詳しく説明します。
・訪問介護 ・(介護予防)訪問入浴介護 ・(介護予防)訪問看護 ・(介護予防)訪問リハビリテーション ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・夜間対応型訪問介護 ・通所介護 ・(介護予防)通所リハビリテーション ・地域密着型通所介護 ・(介護予防)認知症対応型通所介護
通所系サービスにおいて、以下のいずれかの要件を満たす場合に同一建物減算が適用されます。
・事業所と同一建物等(※1)に居住する利用者にサービスを提供した場合 ・事業所と同一建物から事業所に通う者にサービスを提供した場合
ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者や、その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りではありません。
※1) 同一建物とは、事業所と構造上または外形上、一体的な建築物を指します。そのため、同一敷地内の別棟の建物や道路を挟んで隣接する場合は該当しません。
具体的な該当例は以下の通りです。 ・同じ建物の別のフロアに事業所がある場合 ・渡り廊下などで繋がっている建物
同一建物等減算の適用に関する留意事項は以下の通りです。
・事業所と同一建物について、その建物の管理や運営が通所系サービス事業所の運営法人と異なる場合でも、同一建物として取り扱います。
・同一建物減算等の適用を受ける利用者の区分支給限度基準額の管理については、当該減算を受ける者と受けない者との公平性の観点から、減算の適用前(同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合)の単位数を用います。
・月の途中に減算の適用を受ける建物に入居した、または退居した場合、月の全てのサービス提供部分が減算の対象となるのではなく、入居した日から退居した日までの間に受けたサービスについてのみ減算の対象となります。
【通所介護】(回数・日数ベース)…14.6%
【地域密着型通所介護】(回数・日数ベース)…10.1%
【認知症対応型通所介護】(回数・日数ベース)…4.9%
※いずれも2019年3月サービス提供分
※出典:第180回 社会保障審議会介護給付費分科会資料