厚生労働省は3月7日付の事務連絡で、ウクライナから避難をして日本に入国した外国人の、介護保険における保険料および利用者負担の財政支援を再延長することを周知しています。
ウクライナ避難民の介護保険制度における保険料及び利用者負担の取扱いについては、 令和4年(2022年)6月の事務連絡 で示されてきました。
また、身元引受人がないウクライナ避難民に対する保険料および利用者負担の財政支援の継続については、 令和4年(2022年)9月の事務連絡 でも示されていましたが、ウクライナ情勢は依然として不透明な状況であることから、財政支援が再び延長されることになりました。
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