Vol.1382「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について

2025.05.07
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厚生労働省は5月2日付で、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」を改正しました。

この改正により、中山間地域等の小規模事業者がサービスを提供する場合に算定できる加算の算定対象が2025年5月算定分から緩和されます。