サービス提供体制強化加算に関する届出書(訪問看護・リハ、療養通所)とは? 書き方と様式無料DL【21年度改正対応】
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目次
    サービス提供体制強化加算に関する届出書とは?
      サービス提供体制強化加算はいつ作成する?
        サービス提供体制強化加算の書き方
        サービス提供体制強化加算に関する届出書作成の際の注意点
          サービス提供体制強化加算に関する届出書の様式ダウンロード

            サービス提供体制強化加算に関する届出書とは?

            サービス提供体制強化加算に関する届出書とは、より質の高いサービスを提供すべく専門職や経験豊富な職員を手厚く配置している介護事業所を評価する「サービス提供体制強化加算」を算定する際に書類です。サービス種別に応じて加算の算定要件や様式が異なります。

            ここでは、下記の3つの事業の様式について解説します。
            ・(介護予防)訪問看護
            ・(介護予防)訪問リハビリテーション
            ・療養通所介護

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            サービス提供体制強化加算はいつ作成する?

            通常の加算(※注)同様、加算を算定する月の前月15日までに管轄する都道府県に提出します。

            (※注)介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算については、加算算定月の前々月の末日までに提出する必要があります。(例:6月からの加算→4月末までの提出。)

            サービス提供体制強化加算の書き方

            各項目の通り、必要事項を記載します。

            以下は訪問看護事業の記載例です。

            以下に注意が必要な項目について説明します。

            5.研修等に関する要件
            届け出事業所が訪問看護の場合、事業所の状況に当てはまるものについて〇で囲みます。
            算定する加算の 区分が(I)であっても(II)であっても「有」に該当しなければ加算は算定できません。

            6.勤務年数の状況
            「4.届出項目」で選択した区分に対応する欄に必要事項を記載します。
            ここでの勤続年数とは、各月の前月末日時点における勤続年数です。

            ※勤続年数の算定に当たっては、事業所における勤務年数に加え、同一法人などが経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設などにおいてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができます。

            訪問看護、訪問リハ、療養通所における「サービス提供体制強化加算」の主な算定要件

            各サービス種別におけるサービス提供体制強化加算の主な算定要件などは以下の通りです。

            2021年度介護報酬改定では一部の算定要件や区分の枠組みが変更になっています。

            サービス提供体制強化加算に関する届出書作成の際の注意点

            通常の加算と同様、加算の要件に該当しなくなった場合や届出済の内容に変更があったとき にも都道府県への届出が必要です。 ※詳細は管轄自治体の発信する情報をご確認ください。 (注)記事の内容は、2021年6月末時点の情報を基に作成しています。今後、厚生労働省より解釈通知、各自治体より詳細な通知・資料などが公開された場合、具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報を基にご判断をいただきますようお願い致します。配信日:2021年7月29日

            サービス提供体制強化加算に関する届出書の様式ダウンロード

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