介護職員処遇改善実績報告書の書き方と様式無料DL【2021年度(令和3)年度報告用】

2022.05.31
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介護職員処遇改善実績報告書とは?

「介護職員処遇改善加算」(以下・処遇改善加算)を算定した年度ごとに、その実績を報告するための書類です。「介護職員等特定処遇改善加算」の算定後に作成が必要な報告書と一本化されており、2021年度介護報酬改定や22年の介護職員処遇改善支援補助金・介護職員等ベースアップ等支援加算の創設に併せて、様式・記載事項に関するルールが一部改正されました。

※このページからダウンロードできる様式は22年5月16日の改正通知に伴うもので、21年度の実績報告に用いるものです。22年度以降の実績報告書等については、別途厚生労働省から通知されます。

*関連記事:vol.1041「介護職員処遇改善加算及び介護職員等 特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正についてvol.1075「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の一部改正について

*関連QA:vol.993介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関するQ&Aの送付について(2021/6/29)、ほか

介護職員処遇改善実績報告書はいつ作成する?

介護職員処遇改善加算を算定し、年度における最終の支払いを受けた月の翌々月の末日までに、都道府県知事や市区町村長に提出します。事業所でも2年間保存する必要があります。

詳細は所属する自治体が発信する情報をご確認ください。

※2021年度分実績の提出期限は,22年7月末日です※

介護職員処遇改善実績報告書の書き方

介護職員処遇改善実績報告書の作成時のポイントについて、厚労省の記載要領からご紹介します。

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様式3ー1(上)、3-2(厚労省による記入例)の一部を抜粋

【☆ステップ1】計画書類の準備と基本情報の入力

処遇改善加算の報告書(行政への提出物)としては、厚労省が示す様式3-1、3-2を使います。

記載に当たってはまず、厚労省の様式の「基本情報入力シート」(提出不要)に必要事項を記載します。

そうすることで自動的に様式3-1、3-2に入力内容が転記されます。

【☆ステップ2 】様式3-2(施設・事業所別個表)の入力

介護職員処遇改善計画書の様式2-2、で届け出た事業所について、事業所毎の加算総額や賃金総額、常勤換算職員数などを入力します。

処遇改善加算に関わる項目は、緑色になっています。

【☆ステップ3 】様式3-1の入力

様式3-1の実施状況を報告する加算名称にチェックを入れ、下記の項目へ必要情報を入力、または「基本情報入力シートから」自動入力された内容を確認します。

処遇改善加算の総額の記載(※様式3-1の2①)
ステップ2で入力した情報が反映されます。

賃金改善所要額の記載(※様式3-1の2②)
各介護サービス事業所等において、賃金改善実施期間における賃金改善に要した費用(賃金改善に伴う法定福利費などの事業主負担の増加分に充当した場合はその額を含む)の総額(※以下のの額からの額を差し引いた額)であり、「処遇改善加算の総額」の額以上の額を記載します。

介護職員に支給した賃金の総額
(特定加算、介護職員処遇改善支援 補助金及び介護職員等ベースアップ等支援加算を取得し実施される賃金改善額を除く。)

前年度の賃金の総額
(計画書に記載した処遇改善加算を取得する前年の1月から 12 月までの間の介護職員の賃金の総額。処遇改善加算等を取得し実施される賃金改善額及び各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額を除く))

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様式3ー1(厚労省による記入例)の一部(2⑤)を抜粋

職場環境等要件に基づいて実施した取組についての記載(※様式3-1の2⑤)
実施した取組の内容にチェックを入れます。
同時に提出する計画書の内容と変わらない場合は用紙右上の「変更なし」のチェックボックスにチェックします。

厚労省が示す記入例はこちら

(注)記事の内容は、2022年5月16日時点の情報を基に作成しています。今後、厚生労働省より解釈通知、各自治体より詳細な通知・資料などが公開された場合、具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報を基にご判断をいただきますようお願い致します。配信日:2022年5月31日

介護職員処遇改善実績報告書(兼介護職員等特定処遇改善実績報告書)の様式ダウンロード