定期巡回連携の訪問看護指示期間の日数による減算とは、利用者の急性憎悪等によって主治医から特別な指示があった場合において、医療保険の訪問看護費を算定するうえでの月額包括報酬の適正化を図るための減算です。 利用者が急性憎悪等によって一時的に頻回の訪問看護を行う必要があるという指示があった場合は、介護保険の訪問看護費ではなく医療保険の訪問看護費を算定することになるため、その際に適用されます。
2021年度介護報酬改定では、この減算に関する変更はありませんでした。ここでは定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する場合の「訪問看護指示期間の日数による減算」について、詳しく説明します。
以下の要件を満たす場合に、特別指示期間の日数による減算が適用されます。
・指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合 ・指定訪問看護を利用しようとする者の主治医が、利用者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示(※)を行った場合
※訪問看護ステーションにおいては「特別訪問看護指示書」の交付
1日につき97単位の減算
・指定訪問看護を利用しようとする者の主治医は、介護老人保健施設および介護医療院の医師を除きます。 ・主治医による特別な指示(訪問看護ステーションにおいては「特別訪問看護指示書」)は、月に1回(気管カニューレを使用している状態、または真皮を超える褥瘡の状態にある場合は2回まで可能)、連続する14日間が限度。
事業所ベース…0.63% 件数ベース…0.04% 単位数ベース…0.01%
※出典:第182回 社会保障審議会介護給付費分科会資料