中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算とは(訪問介護)【2021年度介護報酬改定対応】

2021.09.28
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中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算とは、豪雪地帯などの中山間地域等において、要介護者に対する介護サービスの提供に係る交通費や移動の時間等を評価するための加算です。
2021年度介護報酬改定では、離島や中山間地域等の要介護者に対する介護サービスの提供を促進する観点から、加算の対象となる介護サービス種別が追加されました。
ここでは訪問介護における中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算について、詳しく説明します。

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の対象となる介護サービス種別

・訪問介護
・(介護予防)訪問入浴介護
・(介護予防)訪問看護
・(介護予防)訪問リハビリテーション
・(介護予防)居宅療養管理指導
・通所介護
・地域密着型通所介護
・(介護予防)通所リハビリテーション
・(介護予防)福祉用具貸与
・居宅介護支援
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護(※)
・(介護予防)認知症対応型通所介護(※)
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護

(※)は、2021年度介護報酬改定より加算の対象として追加された介護サービス種別です。

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の単位数

所定単位数5/100 で算出される単位数(訪問介護の場合は1回あたり)

※(介護予防)福祉用具貸与のみ、交通費に相当する額の1/3に相当する額を事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を加算(個々の用具ごとに貸与費の1/3を限度)

※当該加算と中山間地域等における小規模事業所加算は、それぞれ加算要件を満たしている場合に、重複して算定可能

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の算定要件(訪問介護)

訪問介護において、中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定するには、以下の要件全てを満たす必要があります。

・事業所が厚生労働大臣の定める中山間地域等(※1)に居住する利用者にサービスを提供すること
・通常の事業の実施地域を越えて、指定訪問介護を提供していること

※1:厚生労働大臣が定める中山間地域とは

厚生労働大臣の定める中山間地域等には、以下が該当します。

・離島振興法第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域
・奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島
・豪雪地帯対策特別措置法第二条第一項に規定する豪雪地帯及び同条第二項の規定により指定された特別豪雪地帯
・辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第二条第一項に規定する辺地
・山村振興法第七条第一項の規定により指定された振興山村
・小笠原諸島振興開発特別措置法第四条第一項に規定する小笠原諸島
・半島振興法第二条第一項の規定により指定された半島振興対策実施地域
・特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第二条第一項に規定する特定農山村地域
・過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域
・沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(訪問介護)の算定率

事業所ベース…0.80%
件数ベース…0.01%
単位数ベース…0.00%

※2019年3月サービス提供分